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商標異議申立

2024-900047

アートメイクトキ、アートメークトキ、アートメーク、トキ

審判番号
2024-900047
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-037400
登録番号
6762605
請求日
2024年02月26日
審決日
2024年07月17日
公報発行日
2024年08月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社アートメイク・トキ
  • 【異議申立人】株式会社 Qvou
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人綾船国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T1652.18 -Y (W0344) / T1652.272-Y (W0344) / T1652.4 -Y (W0344)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項16号商標法8条1項商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第16号、商標法第8条第1項、商標法第43条の2第1号、商標法第43条の3第4項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6762605号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6762605号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6762605号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和5年3月27日に登録出願、第3類「頭髪用シャンプー」、第35類「美容師のあっせん,インターネットによる商品の通信販売の情報の提供」及び第44類「ヘアサロンにおける美容,ヘアーメイク,アートメイクによる美容」を指定商品及び指定役務として、同年9月11日に登録査定、同年12月15日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商願2022-115381号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第28類、第35類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年10月7日に商標登録出願されたものであり、同出願は、現在審査に係属中である。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第3類「頭髪用シャンプー」及び第44類「ヘアサロンにおける美容,ヘアーメイク,アートメイクによる美容」(以下「申立商品役務」という。)について、商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、同法第4条第1項第16号に該当し、同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第20号証(枝番号あり。以下「甲○」と記載する。)を提出した。 (1)本件商標について ア 本件商標の外観構成態様について 本件商標の外観を検討すると、本件商標は、「artmake」と「TOKI」という2つの欧文字列を2段書きした構成である。それらの書体は、「artmake」は筆記体、「TOKI」は袋文字となっており、文字の大きさは、「artmake」に比して「TOKI」の方が明らかに大きい。これらの文字は桃色が付されており、薄い灰色の四角形の上に記載されている。 次に、本件商標の称呼を検討すると、本件商標は2つの文字列が、2段書きという、それぞれの文字列が分離可能な構成をとっている。さらに、それぞれの文字列を構成する文字の大きさ及び書体が異なることから、2つの独立した文字列に分けることができる。 したがって、それぞれの文字列から称呼が生じ得るため、「artmake」の文字列から「アートメイク」、「TOKI」の文字列から「トキ」の称呼がそれぞれ生じる。 上記の外観で述べたように、本件商標のうち「TOKI」の文字列は、袋文字という書体で大きく、また、「artmake」の文字列は筆記体で小さく表示されていることから、「TOKI」が独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たす「要部」となる。 また、本件商標の指定役務である第44類「アートメイクによる美容」においては、本件商標中の「artmake」は提供する役務を表す普通名称であるから、要部とはなり得ない。実際にアートメイクとGoogleで検索すると、アートメイクを提供する店舗等が多数ヒットすることからも(甲3)、「artmake」には自他商品識別力がなく、出所表示機能を発揮しないことが支持される。このため、本件商標の第44類の指定役務のうち、「アートメイクによる美容」については、要部は「TOKI」となる。 イ 本件商標の観念について 本件商標はその構成に役務を示す「artmake」が含まれていることから、アートメイクに関するものであるという観念が生じる。他方、「TOKI」は英語にはない単語であり、漢字に変換すると、時、鬨、朱鷺など、複数の漢字となることから、特定の観念を生じさせるものではない。 したがって、本件商標は、アートメイクに関する商標であるという以外の観念は生じない。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本件商標の第44類の指定役務「アートメイクによる美容」(甲4)は、アートメイクという役務を提供するものである。アートメイクについて、甲5には「アートメイク・アートヘアは持続性のある落ちにくいメイクのことをいいます。よく刺青と同じと思われている方も多いのですが、刺青が真皮層に対して色を入れるのに対し、アートメイク・アートヘアは表皮に対して色を入れていきますので、数年で色が薄くなっていきます。」と記載されている。つまり、アートメイクとはメイクの一種ではあるが、すぐに落とすことができないという点で、一般的なメイクとは決定的に異なる。アートメイクは皮膚に対する侵襲性を伴う施術であるため、厚生労働省は「医行為に該当する」と認定している(甲6の1及び2)。そして、医行為に該当するものを、反復継続する意思をもって行うものは「医業」に該当するとされている。 さらに、医師法第17条は「医師でなければ、医業をしてはならない。」と規定している。このため、本件商標が指定する役務である「アートメイクによる美容」は、国家資格である医師でなければ提供できない役務であるが、本件商標の出願人名やそのウェブサイト(甲7)の表示から見て、医師が運営している様子は見られない。 そうすると、本件商標の商標権者は、その指定役務である「アートメイクによる美容」に対して本件商標を使用することは、法律上許されない蓋然性が高い。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を満たさない。 (3)商標法第4条第1項第16号について ア 指定商品について 本件商標は、商標中に「artmake」という役務の内容を示す文字列が含まれている。そして、その指定商品に「頭髪用シャンプー」が含まれており、それはアートメイクに使用されないものをも含む。 甲5、甲9及び甲10にあるように、アートメイクにはアートヘア(ヘアアートメイク)というように、髪の毛を模倣したアートメイク施術があることが知られている。 例えば、アートメイクをした後は、顔料の流出を避けるため、一定期間洗髪することを禁じられる(甲11)。そのような状況下において、需要者は洗髪したいと思うのが当然であり、そこに「artmake」を含む商標が付されたシャンプーを見つけた需要者は、当該シャンプーがアートメイクの施術後でも使用できるようなシャンプーなのではないかと品質を誤認するおそれがある。実際に、アートメイク後に洗髪をしたいときはドライシャンプーを使用することが勧められている(甲12)。そのため、「artmake TOKI」の商標が付されたシャンプーが販売された場合、需要者はそのシャンプーがドライシャンプーでなかったとしても、ドライシャンプーであると商品の品質を誤認するおそれがある。 したがって、アートメイクと関係のないシャンプーをも含む指定商品「頭髪用シャンプー」に対して、商標「artmake TOKI」を使用することは商標法第4条第1項第16号に該当する。 イ 指定役務について 本件商標の指定役務には「ヘアサロンにおける美容,ヘアーメイク」が含まれており、これらの指定役務は、アートメイク以外の「美容,ヘアーメイク」を含む。また、上述したように、アートメイクにはアートヘア(ヘアアートメイク)という、髪の毛を模倣したアートメイク施術があることが知られている。このため、一般的な髪の美容や手入れに関する役務に対して「artmake」を含む商標を使用すると、その役務がアートヘアをも含む役務であると需要者に誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、一般的な髪の美容や手入れをも含む指定役務「ヘアサロンにおける美容,ヘアーメイク」に対して商標「artmake TOKI」を使用することは商標法第4条第1項第16号に該当する。 ウ 本号への非該当性について 他方、審査基準には「商標中に、商品の品質等を表す文字等を有する場合であっても、出願に係る商標が、出願人の店舗名、商号、屋号等を表すものとして需要者に広く認識されており、需要者が商品の品質等を誤認するおそれがないと認められるときには、本号に該当しないと判断する」と記載されている。そして、本件商標は商標権者の商号を表すものであると考えられる。 そうすると、本件商標が商標権者の商号を表すものとして需要者に周知でないことが、本号に該当するか否かを決定する要件の1つとなる。よって、以下に商標権者の商号が周知であったかどうかを検討する。 商標権者が経営する店舗の外観及び内観を見ると、店舗の表示としてはartmakeの表記を除いた「TOKI」が外観にあるのみで、本件商標とデザインも異なる(甲13、甲14)。また、ネット上の口コミ数を見ると、HotPepperBeautyには22件、Google口コミには26件しかない(甲15の1及び2)。また、公式インスタグラムのフォロワー数は46人、X(旧Twitter)のフォロワー数は101人と、いずれも一般レベルの数値である(甲16の1及び2、甲17)。例えば、HotPepperBeautyで「口コミランキング 東京 美容院」で検索すると、口コミ数が1,000件を超えるヘアサロンが散見され(甲18)、Googleで「X(旧Twitter) ヘアサロン 東京」と検索すると、X(旧Twitter)フォロワー数が数千から数万人規模のヘアサロンが見つかる(甲19)。 よって、本件商標の商標権者の商号は周知であるとはいえない。 以上より、本件商標の第3類の指定商品「頭髪用シャンプー」及び第44類の指定役務「ヘアサロンにおける美容,ヘアーメイク」は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (4)商標法第8条第1項について ア 出願日について 本件商標は2023年3月27日に登録出願された商標登録出願である(甲1の1)。これに対し、引用商標は前記出願日前である2022年10月7日に登録出願されている(甲2)。 したがって、引用商標は本件商標にとって先願の商標である。 イ 指定商品及び役務について 本件商標の指定商品には第3類「頭髪用シャンプー」が含まれており、その類似群コードは「04A01」である。他方、引用商標の指定役務には第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれており、その類似群コードは「04A01 04B01 04C01 35K10」である。 したがって、本件商標と引用商標は、第3類「頭髪用シャンプー」と第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が類似と推定される。 ウ 商標について 本件商標については、上記(1)で述べたとおりである。 引用商標の外観は欧文字の文字列「TOKi」からなり、文字の色は紺色を基本とし、「i」の点の部分のみ赤色が付されている。称呼はいずれも「トキ」である。「TOKi」は英語にはない単語であるから英単語としての意味はなく、漢字に変換すると時、鬨、朱鷺など複数の漢字が存在することから、特定の観念を生じさせることはない。 本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、「artmake」という文字列を含む点において引用商標と相違するが、本件商標は2つの文字列が二段書きされた商標であるから、結合商標とはいえず、その要部は「TOKI」となる。 仮に、本件商標が結合商標であるとしても、審査基準に示されている判断基準から、本件商標が引用商標と類似関係にある指定商品「頭髪用シャンプー」に使用された場合、「artmake」はアートメイク後に使用できるシャンプーであり、単に用途を示す付加部分である。したがって、本件商標の「artmake」は指定商品の用途を表示する文字であって識別力を有しない表示となるから、本件商標は「artmake」が付加されていない商標「TOKI」と類似することとなる。 一方で、本件商標の要部である「TOKI」と引用商標「TOKi」は完全同一ではない。そこで、これら2つの文字列を比較する。 本件商標と引用商標の外観は、いずれも4文字の欧文字列で構成されており、相違点は文字列の最後の文字が大文字か小文字という点である。また、いずれの商標も色彩や書体等に多少の意匠性はあれども、表されている文字以上の特別な印象を需要者に与えることもないことから、本件商標と引用商標は外観が類似している。 本件商標からは、「アートメイク」、「アートメイクトキ」又は「トキ」という称呼が生じるが、上述したように、単に商品の用途を表す「アートメイク」の部分はこの文字列が付加結合されていないもの、すなわち「トキ」と原則類似するとされるため、本件商標と引用商標は「トキ」という称呼で同一である。 本件商標は、上述したように、その一部である「artmake」が単に商品の用途を表す文字であるため、当該文字が付加されていない商標「TOKI」と原則類似する。そして、本件商標「TOKI」及び引用商標「TOKi」はいずれも、何ら特定の観念を生じさせない。したがって、本件商標と引用商標の観念は同一である。 エ 結論 以上のように、本件商標と引用商標はそれぞれ後願と先願の関係にあり、指定商品及び指定役務が類似している。さらに、本件商標と引用商標の互いの商標の外観が類似、かつ称呼及び観念が同一である。そのため、本件商標は、商標法第8条第1項に規定する「最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる」という要件を充足しない。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について ア 商標法第3条第1項柱書の「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」とは、少なくとも登録査定時において、現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標、あるいは将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標と解される(平成24年(行ケ)第10019号、平成24年5月31日知財高裁判決参照)。 イ 申立人は、本件商標の指定役務中「アートメイクによる美容」は、国家資格である医師でなければ提供できない役務であるが、本件商標権者は医師が運営している様子はないから、本件商標を使用することは法律上許されない蓋然性が高く、本件商標は商標法第3条第1項柱書の要件を満たさない旨を主張する。 しかしながら、本件商標権者は、そのウェブサイトの記載によれば、ヘアメイク、美容室経営などを事業内容としている法人である(甲7)のだから、「アートメイクによる美容」を含む役務を提供できる店舗や従業員などを通じて、美容関連役務を提供することに特段の不自然な点はなく、当該業務に係る役務について本件商標を使用する意志があることに合理的な疑いまではない。 その他、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標権者が、本件商標の登録査定時において、現在又は将来、自己の業務に係る申立商品役務に本件商標を使用する意思を有していたことを否定するに足りる事実関係までは見いだせない。 ウ したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備する。 (2)商標法第4条第1項第16号について ア 申立人は、本件商標は、その構成中に「artmake」の文字を含んでいるから、アートメイクと関係のないシャンプーを含む商品「頭髪用シャンプー」、一般的な髪の美容や手入れを含む役務「ヘアサロンにおける美容,ヘアーメイク」について使用することは、商標法第4条第1項第16号に該当する旨を主張する。 しかしながら、本件商標は、以下(3)ア(ア)のとおり、まとまりのよい構成よりなるものであり、構成文字全体としては、例えば、店名などに通じ得るような一連一体の造語を表してなることを連想させるから、その構成中に「artmake」の文字部分を含むことのみを理由として、商品の品質又は役務の質の誤認を生じることは考えにくい。 イ したがって、本件商標は、申立商品役務との関係において、商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれはなく、商標法第4条第1項第16号に該当しない。 (3)商標法第8条第1項について ア 本件商標について (ア)本件商標は、別掲1のとおり、「artmake」の文字を筆記体状の書体で、その下に「TOKI」の文字を縁取りしたセリフ体の書体で大きく、いずれもピンク色で表してなるところ、各構成文字の書体や大きさは異なるものの、上下に近接して横幅を揃えて配置した、まとまりのよい構成よりなるものであり、その構成文字全体から生じる「アートメイクトキ」の称呼も冗長ではない。 そして、本件商標の構成中「artmake」の文字部分は、「持続性のある落ちにくいメイク」(甲5)を指称する「アートメイク」の語に通じ得るとしても、一般的な辞書等に掲載された我が国で親しまれた英語又は外来語ではなく、また、「TOKI」の文字部分は、「トキ」と発音できる何らかの語をローマ字表記してなるものと看取できるものの、何の語を表してなるのかは直ちに特定できないから、構成文字全体としては、店名などに通じ得るような一連一体の造語を表してなると看取できる。 そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「アートメイクトキ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (イ)申立人は、本件商標は、2つの文字列が二段書きされた商標であるから、結合商標とはいえず、その要部は「TOKI」の文字部分であり、また、「artmake」の文字部分は、商品「頭髪用シャンプー」に使用された場合、アートメイク後に使用できるシャンプーとして、単に商品の用途を表示する文字であって識別力を有さない旨を主張する。 しかしながら、本件商標は、上記(ア)のとおり、そのまとまりのよい構成においては、店名などに通じ得るような一連一体の造語を表してなると看取できるから、本件商標の構成中「artmake」の文字部分が、その指定商品及び指定役務中「頭髪用シャンプー」との関係において、自他商品の出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではなく、また、本件商標の構成中「TOKI」の文字部分が自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないから、当該文字部分を要部として分離、抽出して、引用商標との類否を比較することは適切ではない。 イ 引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、紺色で表された「TOKi」の文字(「i」の上部の点は影を有する赤丸である。以下同じ。)を横書きしてなるところ、その構成文字は「トキ」と発音できる何らかの語をローマ字表記してなると看取できるものの、何の語を表してなるのかは直ちに特定できない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「トキ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 ウ 本件商標と引用商標の類否について 本件商標と引用商標を比較すると、外観においては、それぞれ「TOKI」(TOKi)の構成文字を含む点において共通するものの、「artmake」の文字部分の有無により、構成文字全体としては異なる語となるもので、書体及び構成態様の差異もあるから、相紛れるおそれはない。また、称呼においては、語尾に「トキ」の音を含む点で共通するが、語頭の「アートメイク」の音の有無において差異があるから、全体としての語調、語感は明らかに異なるものとなり、相紛れるおそれはない。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、両商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、出所の誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というべきものである。 エ 小括 したがって、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その他の要件について検討するまでもなく、商標法第8条第1項の規定に違反して商標登録されたものではない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、申立商品役務について、商標法第3条第1項柱書の要件を具備し、同法第4条第1項第16号に該当せず、同法第8条第1項の規定に違反して商標登録されたものではないから、その登録は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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