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商標異議申立

2024-900032

ヒトミノタメチキューノタメ、ヒトミノタメ、チキューノタメ

審判番号
2024-900032
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-118132
登録番号
6758681
請求日
2024年02月08日
審決日
2024年10月24日
公報発行日
2024年11月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】HOYA株式会社
  • 【権利者代理人】三好 秀和
  • 【異議申立人】ルックスオティカ グループ エス ピー エー
  • 【異議申立人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【異議申立人代理人】森田 拓
  • 【異議申立人代理人】松永 章吾
  • 【異議申立人代理人】前川 純一
  • 【異議申立人代理人】山崎 和香子
  • 【異議申立人代理人】前川 砂織
  • 【異議申立人代理人】大倉 桂子
  • 【異議申立人代理人】岡野 真未子
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
分類
T1652.4 -Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法8条1項商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第8条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6758681号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6758681号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6758681号商標(以下「本件商標」という。)は、「瞳のため、地球のため。」の文字を標準文字で表してなり、令和4年10月14日に登録出願、第9類「コンタクトレンズ及びその容器並びにその附属品,使い捨てコンタクトレンズ」並びに第36類、第39類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同5年11月9日に登録査定、同年12月1日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標について、引用する国際登録第1728980号商標(以下「引用商標」という。)は、「EYES ON THE PLANET」の欧文字を書してなり、2022年(令和4年)11月16日に国際登録出願(優先権主張:2022年(令和4年)5月16日(Germany))、第9類「Optical lenses; ophthalmic lenses; contact lenses; cases for contact lenses; eyeglasses; sunglasses; cases for eyeglasses and sunglasses; frames for eyeglasses; frames for sunglasses; frames for spectacles; chains for eyeglasses; chains for sunglasses; cords for spectacles; cords for eyeglasses; cords for sunglasses; parts for spectacles; goggles for sport; diving goggles; swimming goggles; snow goggles; night vision goggles; safety goggles; motorcycle goggles; wearable computers; wearable communications apparatus; wearable computer peripheal devices; computer application software for use with wearable computer devices.」並びに第16類及び第41類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務としているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「コンタクトレンズ及びその容器並びにその附属品,使い捨てコンタクトレンズ」(以下「申立てに係る商品」という。)について、商標法第8条第1項に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)商標法第8条第1項該当性 ア 本件商標について 本件商標は、「瞳のため、地球のため。」の文字を横書きしてなり、「ヒトミノタメチキュウノタメ」の称呼を生じ、「瞳」と「地球」から、「目の黒い部分、すなわち角膜を通して黒くみえる虹彩、目」及び「人類が住んでいる天体であり、太陽をまわる惑星の一つ」の観念が生じる。 イ 引用商標について 引用商標は、「EYES ON THE PLANET」の英文字を横書きしてなり、その構成に呼応して「アイズオンザプラネット」の称呼が生じ、「EYES」と「PLANET」から、「目・瞳」及び「地球」の観念を生じる。 ウ 本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標は、称呼と外観は異なるものの、双方ともに「瞳・目」及び「地球」を意味する語を含んでいることから、観念上近似する類似の商標である。 両者とも比較的長い称呼を有するため、需要者がこれを正確に記憶することは困難であり、看者の印象に残りやすい「瞳・目」及び「地球」が強く印象づけられ、時と場所を異にする離隔観察を行った場合には、混同を生じるおそれのある類似の商標である。 エ 申立てに係る商品と引用商標の指定商品 申立てに係る商品は、引用商標の第9類の指定商品中の「contact lenses; cases for contact lenses; eyeglasses; sunglasses; cases for eyeglasses and sunglasses; frames for eyeglasses; frames for sunglasses; frames for spectacles; chains for eyeglasses; chains for sunglasses; cords for spectacles; cords for eyeglasses; cords for sunglasses; parts for spectacles;」と類似する。 (2)まとめ 上記より、本件商標と引用商標は、観念において類似する商標であり、指定商品も類似するから、本件商標は引用商標との関係で商標法第8条第1項に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第8条第1項該当性について ア 本件商標について 本件商標は、前記1のとおり、「瞳のため、地球のため。」の文字を標準文字で表してなり、読点及び句点を有するものであるから、日本語の一文を表したのと看取され、その構成文字に相応して「ヒトミノタメチキュウノタメ」の称呼を生じ、「瞳のため、地球のため。」の観念を生じるというべきである。 イ 引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「EYES ON THE PLANET」の欧文字を横書きしてなるところ、「EYES」は「目、~に(ある目的を持って)目を向ける」等の、「ON」は「~の上に、対して」等の、また「THE PLANET」は「地球」等の意味(いずれも「goo辞書(小学館 プログレッシブ英和中辞典)」)をそれぞれ有する平易な英単(熟)語であることから、その構成文字全体からは、英語読みである「アイズオンザプラネット」の称呼を生じ、各単(熟)語の意味から、引用商標全体として「地球に目を向ける」程の観念を生じるというべきである。 ウ 本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、本件商標は、上記のとおり、日本語による一文を表したものであるのに対して、引用商標は、欧文字を横一列に書してなるものであるから、文字種において明らかな差異を有し、外観上、判然と区別し得るものである。 また、称呼においては、本件商標から生じる「ヒトミノタメチキュウノタメ」の称呼と引用商標から生じる「アイズオンザプラネット」の称呼は、全ての音に差異を有し、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、本件商標からは「瞳のため、地球のため。」の観念を生じ、引用商標からは「地球に目を向ける」程の観念を生じるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。 以上からすると、本件商標と引用商標とは、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において明瞭に聴別し得るものであって、観念において相紛れるおそれはないものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 エ 小括 したがって、本件商標の申立てに係る商品と引用商標の指定商品が同一又は類似する商品であるとしても、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから商標法第8条第1項に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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