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商標異議申立

2024-900018

ギャラップトーキョー、ギャラップ、ギャルップ

審判番号
2024-900018
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-033655
登録番号
6761788
請求日
2024年01月24日
審決日
2024年12月16日
公報発行日
2025年03月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】GT TRADING合同会社
  • 【異議申立人】ギャラップ インコーポレーテッド
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人MM&A
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1651.222-Y (W1418) / T1651.271-Y (W1418)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号商標法4条1項19号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6761788号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6761788号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6761788号商標(以下「本件商標」という。)は、「Gallup Tokyo」の欧文字を横書きしてなり、令和5年3月16日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」及び第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革,貴金属製のがま口及び財布」を指定商品として、同年11月13日に登録査定され、同年12月13日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録商標及び商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。 (1)請求人が、同人が保有するものとして挙げる登録商標は、以下のアないしウのとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。 ア 登録第4900213号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:GALLUP 登録出願日:平成4年5月25日 設定登録日:平成17年10月14日 指定役務:第35類「世論調査」 イ 登録第4968946号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:GALLUP 登録出願日:平成10年6月29日 設定登録日:平成18年7月14日 指定商品・指定役務:第16類「印刷物,書画,写真」、第35類「世論調査及びそれに関する助言,市場調査,経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」及び第42類「世論調査結果に基づいた社会及び政治に関する研究及び分析」 ウ 登録第5181489号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:ギャラップ 登録出願日:平成20年2月25日 設定登録日:平成20年11月21日 指定商品・指定役務:第16類「印刷物,書画,写真」、第35類「世論調査及びそれに関する助言,市場調査,経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供,広告,求人情報の提供」及び第42類「世論調査結果に基づいた社会及び政治に関する研究及び分析,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」 以下、引用商標1ないし引用商標3の登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。 (2)申立人が、申立人及び同人が行う世論調査を表す語として広く知られていると主張する「GALLUP」の欧文字を横書きしてなるもの(以下「申立人商標」という。)である。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。 (1)申立人及び「GALLUP」について 申立人は、1935年にジョージ・ギャラップにより設立されたアメリカ世論研究所を前身とする会社で、「世論調査はギャラップ調査(Gallup Poll)と称されて信頼が厚い」と記されているとおり、世論調査を行う企業として非常に有名である(甲5)。申立人の設立者であるジョージ・ギャラップは、表紙に「時の人」を載せることでも有名な米国のニュース雑誌「TIME」誌の1948年5月3日号の表紙を飾った(甲6)。 申立人の行う「ギャラップ調査」は、米国大統領選挙の調査で特に有名であるが、その発端は1936年の大統領選挙で、わずか5,000人の回答で勝利する者をギャラップが予想したことであった(甲7)。 今年も米国では大統領選挙があるが、昨年11月にも大統領選挙関連の調査が行われており、その結果が公表され、シンクタンクによって分析されている(甲8)。 申立人の世論調査は、米国のみならず日本でも信頼のおける調査として知られており、日本の有力紙も頻繁に申立人と共同で世論調査を行っており(甲9、甲10)、申立人は国際機関とも共同で世論調査を行っている(甲11)。 また、申立人が行った世論調査の結果は、日本でも様々な媒体で報じられており(甲12~甲16)、その信頼性の高さから学術論文の資料としても用いられている(甲17)。 (2)商標法第4条第1項第15号について 申立人が引用商標を保有しており、また「GALLUP」(申立人商標)といえば申立人を表す語として、また申立人が行う世論調査を表す語として日本でも広く知られているところ、本件商標に接した需要者・取引者はその構成中の「Tokyo」が地名を表すため識別力が弱いことも相まって、本件商標をその要部である「Gallup」のみ抽出して認識する可能性が高いと考えられる。またあるいは、本件商標が申立人の東京支社を表すと誤認される蓋然性も高いと思料される。 そうとすれば、本件商標を付した商品が申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあり、よって本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第19号について 申立人を表す語として、また申立人が行う世論調査を表す語として日本でも広く知られている「GALLUP」を含む商標を採択し出願することにより、申立人の確立した名声を不正に利用しようという意図もうかがわれるから、本件商標は商標法第4条第1項第19号にも該当する。 4 当審の判断 (1)申立人商標等の周知性について 申立人は、申立人が引用商標を保有しており、また「GALLUP」(申立人商標)といえば申立人を表す語として、また申立人が行う世論調査を表す語として米国のみならず日本でも広く知られている旨主張し、証拠方法として、甲第2号証ないし甲第17号証を提出している。 しかしながら、申立人が米国及び日本その他各国において世論調査を行い、これが本件商標の登録出願前に報じられるなどしたことや申立人がギャラップと略称される場合があることがうかがえるものの(甲9~甲11、甲13、甲14、甲17)、本件商標の登録出願時及び登録査定時における、申立人商標ないしは引用商標(以下、これらをまとめて「申立人商標等」という。)の周知性を立証する証拠としては不十分なものである。 また、他に申立人商標等を使用した申立人の業務に係る商品又は役務の販売数量、売上高、市場シェアなどの販売又は提供実績、宣伝広告の回数や宣伝広告の額などの広告実績等、周知性を具体的に裏付ける証拠の提出はない。 したがって、申立人の提出に係る証拠及び同人の主張によっては、申立人商標が世論調査の分野において一定程度知られていることはうかがえるとしても、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商標等が申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものとは認めることができない。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について ア 本件商標と申立人商標等との類似性 (ア)本件商標は、「Gallup Tokyo」の欧文字を横書きしてなるものであり、「Gallup」と「Tokyo」の各文字(語)を結合してなるものと容易に看取されるものである。 (イ)これに対し、申立人商標並びに引用商標1及び2は、「GALLUP」の欧文字を横書きしてなるものであり(以下、これらをまとめて「GALLUP商標」という場合がある。)、引用商標3は、「ギャラップ」の片仮名を横書きしてなるものである。 (ウ)まず、本件商標とGALLUP商標とを比較すると、「Gallup(GALLUP)」のつづり字及びこれより生じる「ギャラップ」の称呼を共通にする一方、語頭以外の文字も大文字で表されているか否かの相違に加え、「Tokyo」の欧文字の有無という相違があり、当該文字の有無に伴い、称呼において「トウキョウ」の音の有無という相違があるものである。 そして、上記両商標の主要な相違点である「Tokyo」の欧文字の有無についてみるに、当該文字は、本件商標に接する取引者、需要者に地名である「東京」の欧文字表記であると容易に理解させるものであるから、この相違点が、上記共通点から特徴付けられる両商標の印象の類似性を凌駕するものとはいえない。 そうすると、本件商標とGALLUP商標とは、一定程度の類似性を有するものといえる。 また、引用商標3は、「ギャラップ」の片仮名を横書きしてなるところ、これは「Gallup(GALLUP)」のつづり字より生じる称呼に通じるものであるから、本件商標と引用商標3との類似性についても、相応に一定程度の類似性を有するものというのが相当である。 イ 本件商標の指定商品と申立人の業務に係る役務の関連性の程度、取引者及び需要者の共通性 本件商標の指定商品は、前記1のとおりの商品である一方、申立人が主張する同人の業務に係る役務は「世論調査」(以下「申立人役務」という場合がある。)であるところ、本件商標の指定商品と申立人役務とが、その用途や目的、販売又は提供場所等並びに取引者及び需要者において共通すると認められる証拠の提出はない。 そうすると、本件商標の指定商品と申立人役務とは、密接な関連性を有するものとは認められず、その取引者及び需要者が共通するとも認められない。 ウ 小括 本件商標と申立人商標等とは、上記アのとおり、一定程度の類似性はあるものといえるものの、申立人商標等は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認められないものである。 また、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る役務の関連性の程度、取引者及び需要者の共通性については、上記イのとおり、密接に関連するとはいえず、それらの関連性及び共通性の程度は低いものというのが相当である。 そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者が、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標について、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第19号該当性について 申立人商標等は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものとは認めることができないものである。 そして、本件商標権者が申立人商標等にただ乗りするなど不正の目的をもって本件商標を使用するものであると認めるに足りる証拠の提出はない。 そうすると、本件商標権者が、本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものということはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するものでなく、その登録は、同法第4条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-900018

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