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商標異議申立

2024-900017

トゥラノ、ツラノ

審判番号
2024-900017
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-049540
登録番号
6754807
請求日
2024年01月23日
審決日
2024年08月28日
公報発行日
2024年09月27日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】大同工業株式会社
  • 【異議申立人】フオルクスワーゲン・アクチエンゲゼルシヤフト
  • 【異議申立人代理人】江崎 光史
  • 【異議申立人代理人】佐久間 洋子
  • 【異議申立人代理人】田崎 恵美子
  • 【異議申立人代理人】高橋 正宏
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1651.261-Y (W12) / T1651.262-Y (W12) / T1651.263-Y (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6754807号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6754807号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6754807号商標(以下「本件商標」という。)は、「TURANO」の欧文字を横書きしてなり、令和5年5月9日に登録出願、第12類「陸上の乗物用の駆動チェーン,陸上の乗物用の伝導チェーン,陸上の乗物用の伝導ベルト,陸上の乗物用のスプロケット,陸上の乗物用の動力伝導装置,航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車用車輪,航空機・自動車・二輪自動車・自転車用リム,自動車・二輪自動車・自転車用スポーク及びニップル,乗物用ブレーキシュー,乗物用ブレーキパッド,陸上の乗物用の機械要素,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同年10月27日に登録査定され、同年11月16日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する国際登録第782978号商標(以下「引用商標」という)は、「Touran」の欧文字を横書きしてなり、2001年12月13日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)5月27日に国際商標登録出願、第12類「Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles, rolling stock for railways, ships, and parts of the aforementioned goods; coupling and transmission components for land vehicles; engines for land vehicles.」、第28類「Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class, including scale model vehicles, especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for electronic games other than those adapted for use with television receivers only and video screens, ornaments for Christmas trees (except illumination articles and confectionery).」及び第37類「Reconstruction, repair, servicing, dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of vehicles; motors and their parts, including vehicle repair in the course of vehicle breakdown service.」を指定商品及び指定役務として、平成15年8月29日に設定登録されたものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 以下、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標と引用商標の類否について ア 外観 本件商標と引用商標は、本件商標が全て大文字で書されている一方、引用商標では大文字で書されているのは語頭の「T」の欧文字のみである点、本件商標の語尾が「n」の欧文字で終わっているが引用商標は違う点、引用商標の語頭から2番目が「o」の欧文字であるが本件商標は違う点に相違があるものの、目に付きやすい語頭が大文字の「T」の欧文字で共通していること、両商標を構成する欧文字が「T」、「U」又は「u」、「R」又は「r」、「A」又は「a」、「N」又は「n」及び「O」又は「o」で共通していること、特に「URAN」及び「uran」の順で字が並んでいる点が共通しており、これらの共通点は相違点を凌駕している。 よって、本件商標は、引用商標に外観で類似している。 イ 称呼 本件商標からは、「トゥラーノ」又は「ツラノ」の称呼が容易に生じ、他方、引用商標からは、「トゥーラン」又は「ツーラン」の称呼が生じる。 よって、両商標は、称呼において互いに近似する。 ウ 観念 本件商標も引用商標も造語であるから(甲3)、両商標は、観念において比較することができない。 エ 小括 以上のとおり、本件商標と引用商標は外観及び称呼において類似し、観念は比較することができないから、両商標は互いに類似する商標である。 (2)本件商標と引用商標の指定商品の類否について 本件商標の指定商品は上記第1のとおりであるところ、第12類「陸上の乗物用の駆動チェーン,陸上の乗物用の伝導チェーン,陸上の乗物用の伝導ベルト,陸上の乗物用のスプロケット,陸上の乗物用の動力伝導装置,航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車用車輪,航空機・自動車・二輪自動車・自転車用リム,自動車・二輪自動車・自転車用スポーク及びニップル,陸上の乗物用の機械要素,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品」は、引用商標の指定商品中、第12類「Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles, rolling stock for railways, and parts of the aforementioned goods;」と同一又は類似する商品である(甲1、甲2)。 2 結論 本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものを含んでいる。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は、上記第1のとおり、「TURANO」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は一般的な辞書等に載録がないものであって、特定の意味合い又は事物を想起させることのない一種の造語として認識、理解されるものである。 そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、本件商標はその構成文字に相応して「トゥラノ」又は「ツラノ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本件商標は、「トゥラノ」又は「ツラノ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記第2のとおり、「Touran」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載がないものであって、特定の意味合い又は事物を想起させることのない一種の造語として認識されるものである。 そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、引用商標はその構成文字に相応して「トゥーラン」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、引用商標は、「トゥーラン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標の類否について 本件商標と引用商標の類否を検討すると、両者の構成は上記(1)及び(2)のとおりであり、外観においては、それぞれ6文字と比較的短い構成にあって、つづりが相違することに加え、本件商標が欧文字の大文字のみから構成されるのに対し、引用商標は欧文字の大文字と小文字から構成されるという差異もあることから、両商標は、外観において相紛れるおそれはないものである。 次に称呼においては、本件商標から生じる「トゥラノ」又は「ツラノ」の称呼と、引用商標から生じる「トゥーラン」の称呼とは、語頭における「トゥ」の音に長音を伴うか否かの相違又は「ツ」と「トゥ」の音の相違があり、さらに末尾の「ノ」と「ン」という明らかな差異を有するから、比較的短い称呼にあってこの差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なることから、称呼上、相紛れるおそれはない。 また、観念においては、本件商標と引用商標はいずれも造語であり、特定の観念を生じないから、両商標の観念は、比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において、比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものといえるから、両者は紛れるおそれのない非類似の商標である。 したがって、本件商標と引用商標の指定商品が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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