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商標異議申立

2024-685013

ガチャ、ガッチャ、ゴッチャ

審判番号
2024-685013
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2024年07月26日
審決日
2025年04月22日
公報発行日
2025年06月27日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】CFL Australia Pty Ltd
  • 【権利者代理人】藤田 考晴
  • 【権利者代理人】川上 美紀
  • 【権利者代理人】河合 利恵
  • 【異議申立人】ゴンチャ グローバル リミテッド
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 豊瀬 京太郎
分類
T1651.261-Y (W303243) / T1651.262-Y (W303243) / T1651.263-Y (W303243) / T1651.271-Y (W303243)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1702658号に係る国際商標登録出願の登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

国際登録第1702658号商標の商標登録を維持する。

理由

第1 本件商標 本件国際登録第1702658号商標(以下「本件商標」という。)は、「GOTCHA」の文字を横書きしてなるものであり、2023年1月16日に国際商標登録出願(事後指定)、第30類「Apple flavoured tea; aromatic teas (other than for medicinal use); artificial tea (other than for medicinal use); beverages made of tea; beverages with tea base; chai tea; fruit flavoured tea (other than medicinal); herbal tea (other than for medicinal use); fruit tea (other than for medical purposes); iced tea; instant tea (other than for medicinal purposes); jasmine tea, other than for medicinal purposes; non-medicated tea based beverages; non-medicated tea beverages; non-medicated tea extracts; rooibos tea (not medicinal); packaged tea (other than for medicinal use); preparations for making tea based beverages; preparations with a tea base; kombucha tea; tea (not medicinal); tea-based beverages.」、第32類「Non-alcoholic beverages flavored with tea; non-alcoholic beverages flavored with coffee.」及び第43類「Preparation of food and drink; snack bars (provision of food and drink); preparation and provision of food and drink for consumption on and off the premises; food and drink catering; providing food and drink; cafe services; cafes; coffee shop services; catering services; mobile catering services; cafeterias; coffee bar and coffee house services (provision of food and drink); hospitality services (food and drink).」を指定商品及び指定役務として、令和6年3月6日に登録査定、同年5月17日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 1 登録第5867189号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様:別掲1のとおり 登録出願日:平成27年8月20日 設定登録日:平成28年7月15日 指定商品及び指定役務:第21類、第30類、第32類、第35類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 2 登録第6227623号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様:別掲2のとおり 登録出願日:平成30年11月1日 設定登録日:令和2年2月19日 指定商品及び指定役務:第16類、第21類、第29類、第30類、第32類、第35類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 なお、以下引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合は、「引用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標は、「GOTCHA」の英文字を同一の書体かつ同一の大きさで一連に横書きした構成からなるものである(甲1、甲2)。 これに対して、引用商標1は、「Gong cha」の英文字と、赤色で書された「貢茶」の漢字(「茶」は図案化されている。)を結合して一連に横書きにしてなるものである(甲3、甲4)。 また、引用商標2は、赤色で表された角を丸くした縦長の長方形の中に、白抜きで「貢茶」の漢字(「茶」は図案化されている。)を縦書きに書したものと、その下に「Gong cha」の英文字を一連に横書きにしたものとからなるものである(甲5、甲6)。 (2)そこで、本件商標と引用商標を比較してみると、まず、本件商標「GOTCHA」は、特に我が国でも知られた既存の英単語というわけでもないことから、我が国でも馴染みがあるローマ字読みで読まれるのが自然である。 したがって、その「GOTCHA」の英文字に相応して、「ゴッチャ」といった称呼が生じるとするのが自然である。 これに対して、引用商標は、その構成中の「Gong cha」の英文字と「貢茶」の漢字は、文字の大きさ及び色彩において明らかに異なり分離して観察できることから、その英文字に相応して、「ゴンチャ」のみの称呼が生じる。 そこで、本件商標と引用商標の称呼を比較してみると、本件商標の促音「ッ」音に対して、引用商標の「ン」音の差異があるにすぎない。 この促音「ッ」音は、それ自体独立した1音として明確に発せられる音ではなく、また「ン」音も鼻音で弱く発音されるものであり、共に語頭で明確に発音される「ゴ」音に吸収されることから、明瞭に聞き取りにくい音である。 したがって、各々の称呼が全体を一連に発音された場合には、その促音「ッ」音と「ン」音の差異は明瞭に聞き取りにくいため、その全体の語調、語感は似たものとなり、相紛らわしいものであるから、本件商標は、引用商標とは、称呼において類似しているというべきである。 (3)特許庁の審決においても、称呼における促音「ッ」音と「ン」音の1音の差異の場合に、両商標は類似する旨が判断されていることから、同様に、本件商標は引用商標と称呼において類似すると判断されるべきである(甲7、甲8)。 また、本件商標「GOTCHA」は、引用商標の英文字の部分である「Gong cha」とは、語頭の「GO」と語尾の「CHA」において同じであることから、外観における共通性もある。 (4)本件商標と引用商標の指定商品、指定役務は、同一又は類似のものを有するものであり、引用商標は、本件商標の先願に係るものである(甲1~甲6)。 (5)よって、本件商標は、先願に係る引用商標と、称呼において類似し、外観における共通性も有するものであり、その指定商品、指定役務も先願に係る引用商標の指定商品、指定役務と同一又は類似であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の周知著名性について ア 引用商標は、台湾発祥のティーカフェにおいて使用されている商標であり、日本を含む世界中で使用されてきている周知著名商標である。 2006年(平成18年)に、台湾の高雄市に、ゴンチャ1号店が誕生したのを始めとして、世界中に店舗を展開し、現在では、アジアを中心に、北米、欧州、豪州に至るまで、世界20か国で2,000店舗を超える店舗を展開しているものである(甲9、甲10)。 イ 日本では、株式会社ゴンチャ ジャパン(甲10)が店舗を運営しており、2015年(平成27年)9月27日に、日本1号店として原宿表参道店をオープンしたのを始めとする(甲11)。 日本における店舗数は、近時のタピオカブームの終焉やコロナ禍で外食産業が大打撃を受けていた中でも出店ペースが落ちることはなく、順調に店舗を拡大してきたものであり、現在もなお店舗は増加中である(甲12、甲18)。 現在では、北海道から沖縄まで日本全国で165店舗を展開している(甲13)。 また、売り上げの点でも、日本の店舗数は世界中の店舗数の1割にも満たないにもかかわらず、売り上げでは、世界中の売り上げの中の2割を超えており(甲14)、1店舗あたりの売り上げが高く、日本の店舗が世界を牽引している状況である。 日本におけるカフェ店舗では、各種ティーを中心として、フードメニューとしてクッキー等も提供している(甲15)。 引用商標は、各店舗の看板、店舗内の壁面に目立つ態様で使用されているほか、店舗内で提供される飲料のコップの1つ1つにも使用されている(例として、甲16、甲17、甲19)。 したがって、引用商標は、需要者に必ず目につくところで使用されていることから、需要者において確実に認知されてきた。 上記の日本における店舗数は、国内のティーカフェチェーンにおいては、圧倒的に第1位であり、その認知度も業界では圧倒的なものである(甲18、甲19)。 言い換えれば、引用商標は、ティーカフェに関する分野では、コーヒー店における「スターバックス」、ハンバーガー店における「マクドナルド」、アイスクリーム店における「サーティーワン」と同様の位置にあるトップブランドである(甲14)。 ウ 以上のことを総合すると、日本のティーカフェの分野でトップブランドとなっている引用商標は、ティーカフェと関連する、本件商標の第30類、第32類及び第43類の分野の需要者にとっては、本件商標の事後指定日の時点では、すでに広く認識されていたといえる。 (2)出所の混同のおそれについて ア 商標の類似性 本件商標は、上記1で述べたとおり、引用商標とは、称呼において類似し、外観における共通性もあることから、その類似性の程度は高い。 イ 引用商標の周知著名性 引用商標は、上記(1)で述べたとおり、日本のティーカフェの分野のトップブランドであり、本件商標の第30類、第32類、第43類の分野の取引者・需要者にとっては、広く認識されている。 ウ 商品・役務の関連性及び取引者・需要者の共通性 引用商標は、上記(1)で述べたとおり、ティーカフェの分野で使用されているものであることから、本件商標の第30類、第32類、第43類の分野と同じ分野で使用されているものである。 したがって、本件商標は、引用商標とは、その商品・役務、取引者・需要者においては全く同じである。 エ まとめ 以上のことを総合すると、本件商標の第30類、第32類及び第43類の分野の取引者・需要者に広く認識されている引用商標と、類似性の程度が高い本件商標を、その指定商品、指定役務に使用する場合には、当該取引者・需要者の普通に払われる注意力を基準とすれば、十分に引用商標を想起するおそれはあるものであって、出所混同のおそれがあるというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知性について (1)申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 申立人の店舗である「ゴンチャ」は「ティーカフェ」店であり、2006年に第1号店が台湾で開店、世界における店舗数は2023年7月時点で20か国2,000店舗である(甲9、甲10)。 日本では、2015年9月に株式会社ゴンチャ ジャパンが東京原宿に第1号店をオープンし、申立書提出時点における店舗数は北海道から沖縄まで165店舗であり(甲13)、日本における売上げは、世界中の売上げの中の2割超である(甲14)。 また、日本における店舗では、ミルクティー等の茶飲料やフルーツビネガー及びフードメニュー等を提供している(甲15)。 引用商標は、各店舗の看板、店舗内の壁面、店舗内で提供される飲料のコップに付して使用されている(申立人の主張、甲16、甲17、甲19等)。 (2)しかしながら、申立人が、店舗においてミルクティー等の茶飲料やフルーツビネガー及びフードメニュー等を提供していることがうかがえ、また、引用商標を各店舗の看板、店舗内の壁面、店舗内で提供される飲料のコップに付して使用していることは認められるものの、他にいかなる商品又は役務を取り扱っているのかについて確認することができないばかりか、申立人が取り扱う商品又は役務の我が国における販売(提供)実績(売上高、業界シェア等)や広告実績(広告の時期、期間、回数、宣伝広告費等)などを把握できる客観的な事実は確認することができないから、我が国における引用商標の周知性を推し量ることができない。 その他、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間で広く認識されていたものと認めるに足りる事実は見いだせない。 そうすると、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標について 本件商標は、上記第1のとおり「GOTCHA」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ゴッチャ」の称呼が生じ、当該文字は、我が国において特定の意味合いを理解させる程に親しまれた語とはいえないから、特定の観念は生じない。 したがって、本件商標からは、「ゴッチャ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1 引用商標1は、別掲1のとおり、左側に「Gong cha」の欧文字をセリフ体で横書きし、右側にてん書体で朱書きした「貢茶」の文字を小さく横書きした構成からなるところ、各文字部分は視覚的に分離して把握されるものである。 そして、引用商標1の構成中「Gong cha」の文字部分は、「Gong」と「cha」の間にスペースを1字分介してなるものの、その構成文字は、同じ書体及び同じ大きさで表されており、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、また、当該文字は、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものである。そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、引用商標1からは「ゴンチャ」の称呼を生じるものである。 他方、引用商標1の構成中「貢茶」の文字部分は、「茶の湯で、茶の味を飲み分ける遊び。」を意味する「回茶」と同義の語であることから(出典:「広辞苑 第7版」)、「コウチャ」の称呼を生じ、「茶の湯で、茶の味を飲み分ける遊び。」の観念を生じるものである。 以上から、引用商標1の構成中、各文字部分は、視覚的に分離して把握されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、それぞれが独立して商品又は役務の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。 そうすると、引用商標1の構成態様においては、これに接する需要者は、一般的な書体で表された「Gong cha」の欧文字に着目し、当該部分をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当であり、商標の類否を判断するに当たって、当該文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 してみれば、引用商標1の要部である「Gong cha」の文字部分(以下「引用商標1の要部」という。)からは、上記のとおり、「ゴンチャ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2 引用商標2は、別掲2のとおり、上側に角を丸くした朱書きの長方形の内部にてん書体で「貢茶」の文字を白抜きで縦書きし、下側に「Gong cha」の欧文字をセリフ体で横書きした構成からなるものである。 そして、上記アと同様に、引用商標2の構成中「貢茶」の文字部分からは、「コウチャ」の称呼を生じ、「茶の湯で、茶の味を飲み分ける遊び。」の観念を生じるものであり、また、「Gong cha」の文字部分からは、「ゴンチャ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 以上から、引用商標2の構成中、各文字部分は、視覚的に分離して把握されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、それぞれが独立して商品又は役務の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。 そうすると、引用商標2の構成態様においては、これに接する需要者は、一般的な書体で表された「Gong cha」の欧文字に着目し、当該部分をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当であり、商標の類否を判断するに当たって、当該文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 してみれば、引用商標2の要部である「Gong cha」の文字部分(以下「引用商標2の要部」といい、引用商標1の要部と引用商標2の要部をまとめていうときは「引用商標の要部」という。)からは、上記のとおり、「ゴンチャ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標の類否について ア 外観について 本件商標と引用商標の外観を比較すると、商標全体の比較においては、漢字の有無等に明らかな差異を有することから判然と区別し得るものであり、また、本件商標と引用商標の要部との比較においては、2文字目以降における大文字と小文字の差異、「C(c)」の前に配されたスペースの有無、3文字目(4文字目)における「T」と「ng」の文字及び全体の文字数において差異を有し、これらの差異が両者の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえないことから、両者は、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものである。 イ 称呼について 本件商標と引用商標の要部における称呼を比較すると、本件商標から生ずる「ゴッチャ」の称呼と引用商標の要部から生ずる「ゴンチャ」の称呼の比較において、両者は語頭における「ゴ」及び語尾における「チャ」の音を共通にするものの、語頭及び第2音目において「ゴッ」と「ゴン」の音の差異を有し、かつ、「ゴッ」の音は促音を伴うことにより強い音として発音され、明瞭な音として聴取されることよりすれば、両称呼の比較的短い称呼にあって、当該差異が称呼全体に与える影響は、決して小さいものということはできず、明瞭に聴別できるものである。 ウ 観念について 本件商標と引用商標の要部からは特定の観念を生じないから、両者は、観念上、比較することができないものである。 エ 商標の類否のまとめ 上記アないしウのとおり、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないものの、外観において判然と区別でき、称呼においても明瞭に聴別できるものであるから、これらを総合的に勘案すると、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品又は指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。 3 商標法第4条第1項第15号について (1)本件商標と引用商標の類似性の程度について 上記2のとおり、本件商標と引用商標は相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標というべきものであるから、類似性の程度は低い。 (2)混同のおそれについて 上記1のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。 そうすると、本件指定商品又は指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務との関連性の程度、需要者の共通性などを考慮しても、本件商標は、商標権者がこれを本件指定商品又は指定役務について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品又は役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。 4 むすび 以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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