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商標異議申立

2024-685012

フッティルーテンノルウエージャンコースタルエキスプレス、フッティルーテン、ハーティグルテン、ノルウエージャンコースタルエキスプレス、ノルウエージャンコースタルエクスプレス、エイチ、エッチ

審判番号
2024-685012
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2024年07月17日
審決日
2024年11月27日
公報発行日
2025年02月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】Hurtigruten Group AS
  • 【権利者代理人】弁理士法人ととせ・ももとせ
  • 【権利者代理人】齊藤 整
  • 【権利者代理人】清水 三沙
  • 【権利者代理人】服部 京子
  • 【権利者代理人】徳永 弥生
  • 【異議申立人】エヌシーエル ユーエス アイピー シーオー 2, エルエルシー
  • 【異議申立人代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
  • 【異議申立人代理人】廣中 健
  • 【異議申立人代理人】飯田 遥
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T1651.01 -X (W394143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1692659A号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

本件登録異議の申立てを却下する。

理由

本件国際登録第1692659A号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり、同原簿記載の役務を指定役務として、令和6年5月10日に設定登録され、同月17日に国際商標公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和6年7月17日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-685012

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