商標異議申立
2024-685010
ジェントルモンスター、ジェントル、モンスター
- 審判番号
- 2024-685010
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2024年06月03日
- 審決日
- 2025年05月15日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】IICOMBINED Co., Ltd.
- 【権利者代理人】弁理士法人R&C
- 【異議申立人】モンスター エナジー カンパニー
- 【異議申立人代理人】柳田 征史
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T1651.22 -Y (W14) / T1651.271-Y (W14)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号商標法4条1項15号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1738620号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
国際登録第1738620号商標の商標登録を維持する。
理由
第1 本件商標
本件国際登録第1738620号商標(以下「本件商標」という。)は、「GENTLE MONSTER」の欧文字を横書きしてなるものであり、2023年5月19日に国際商標登録出願、令和6年(2024年)4月1日に登録査定、第14類「Watchstraps made of leather; precious metals; shoe ornaments of precious metals; earrings of precious metals; ornaments of precious metal in the nature of jewellery; key rings of precious metals; works of art of precious metal; semi-wrought precious metals; semi-wrought precious stones and their imitations; jewellery; personal ornaments being jewellery; presentation boxes for watches; trinkets [jewelry]; watches; watch glasses; parts and fittings of watches; clock cases; coins; cuff links.」を指定商品として、同年5月10日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下の1ないし4のとおりであり、これらの商標権はいずれも有効に存続しているものである。
1 登録第5379390号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 MONSTER(標準文字)
指定商品 第32類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 平成22年7月8日
設定登録日 平成22年12月24日
2 登録第5057229号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲1のとおり
指定商品 第32類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 平成18年6月9日
設定登録日 平成19年6月22日
3 登録第5393681号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 MONSTER ENERGY(標準文字)
指定商品 第32類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 平成22年7月8日
設定登録日 平成23年2月25日
4 登録第5792086号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様 MONSTER(標準文字)
指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 平成27年1月7日
設定登録日 平成27年9月11日
以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第544号証(枝番号を含む。)及び別紙1ないし別紙9を提出した。
1 申立人のMONSTERブランドの周知著名性
(1)MONSTERブランドの創設及び「MONSTER」の使用
申立人は、2002年に「MONSTER」なるエナジードリンクのブランドを創設し、これ以降、現在に至るまで、「MONSTER」及びその音訳「モンスター」をMONSTERブランドのエナジードリンク(以下「申立人商品」という。)の出所識別標識として使用している。
申立人商品は、2002年に米国でMONSTERブランドの第1号の個別製品「MONSTER ENERGY」を発売後、世界各国における販売も開始し、現在は日本を含む世界130以上の国及び地域で販売中である。
申立人商品には、2002年以降、現在まで一貫して、「MONSTER」の文字を基調とする個別商品名(例えば、「MONSTER ENERGY」「MONSTER ASSAULT」「MONSTER KHAOS」「MONSTER M-80」「MONSTER RIPPER」など)が採用されている。また、これらの個別製品の包装容器は同じデザインで統一されており、特徴的な書体で大きく表示した「MONSTER」の文字(甲416)を独立して見る者の目をひきつける態様で顕著に表示している(別紙1、別紙2)。
このように、規則的なネーミング法(すなわち「MONSTER」に他の語を結合する方法)で命名された個別製品名と特徴的な書体で表示した「MONSTER」の文字を顕著に表示した統一的デザインの包装容器を特徴とする申立人商品は、申立人のMONSTERブランドのエナジードリンク事業を拡大し、その成功は経済界で高い評価を受けている(甲2~甲33、甲51~甲58、甲391~甲393)。
国内では、2012年5月の「MONSTER ENERGY」(モンスターエナジー 缶 355ml)及び「MONSTER KHAOS」(モンスター カオス 缶 355ml)発売以降、現在まで35種類の申立人商品(リニューアル商品を含む。)を販売している(別紙1)。
(2)広告宣伝活動
申立人商品に関する広告宣伝活動は、幅広く継続的なものであり、国際的に活躍する多数の有名アスリート・チーム及びイベントに対するスポンサー活動を中核として、ウェブサイト及びプレスリリースによる広告、申立人商品サンプルの配布、大手コンビニエンスストアやイベント主催者と提携した大規模な販売キャンペーン(景品・賞品のプレゼントを含む。)、スポーツイベント等の開催、契約アスリート等の動画・画像の公開、MONSTERブランドのライセンス商品の開発及び販売、ビデオゲーム会社と提携したMONSTERブランドを使用したビデオゲームの開発及び共同販売促進活動の実施など極めて多彩な内容である。こうした広告宣伝活動は、「MONSTER」の文字(特徴的な書体で表示したものを含む。)、爪の図柄と特徴的な書体で表示した「MONSTER」の文字と活字体で表示した「ENERGY」の文字からなるロゴマーク、「MONSTER ENERGY」の文字(以下、これらを併せて「MONSTERブランドマーク」という。)を使用して、本件商標の登録出願日前から継続的かつ頻繁に全国規模で実施されている(別紙3~別紙7)。
また、申立人は、申立人商品の中心的需要者層である10ないし30代の若い世代(特に男性)に人気が高いモータースポーツ、エクストリームスポーツの分野を中心にスポンサー活動を行うとともに、全16の異なるウェブサイト及びソーシャルメディアのアカウント(別紙9)を開設して、こうした若い世代が多く利用するインターネットメディアによる大規模な情報発信を通じてMONSTERブランドを需要者に強くアピールするための効果的な広告を実施している。
(3)ライセンス商品の輸入差止め
需要者におけるMONSTERブランドのライセンス商品の人気の高さに便乗して、海外で製造された申立人の商標権侵害物品が日本の税関で輸入差止される事案が遅くとも平成25年7月から度々発生している(別紙8)。
(4)国内外における商標登録
MONSTERブランドマークについて、申立人は、引用商標をはじめとして、国内外において多数の商標登録を取得している(甲515~甲535)。
(5)ブランド認知度及び市場占有率
複数の第三者が実施したエナジードリンクに関する市場調査及び消費者アンケート調査によれば、既に2013年時点で申立人商品の国内市場占有率は25%を超えており、一般消費者におけるブランド認知度も第2位であったことが明らかである。2013年以降も、申立人商品は着実に売上げを伸ばしており、若い世代の男性を中心とした従来の主要需要者層にとどまらず、美しいカラフルな色使いのボトル缶に大きく目立つ態様で表示された爪の図柄が人目をひきつけ、男性のみでなく女性の間でもMONSTERブランドの認知度を高めてきた。2018年には、申立人商品の販売実績は1千万ケースに近づき、それまで首位の「レッドブル」を超えて市場占有率トップに立った(甲311~甲322、甲383~甲385、甲433)。
申立人商品は、2018年に国内エナジードリンク市場でトップシェアを獲得後は、首位を独走状態であり(甲448、甲476、甲479、甲489、甲505、甲514)、第三者の市場調査では2022年時点における申立人商品の市場占有率は約40%であった(甲450)。
(6)「MONSTER」「モンスター」の表示で認識されていたこと
上記のような販売実績を通じて、申立人商品は、飲料業界で「モンスター」と称され、「MONSTER」「モンスター」と表示され、「MONSTER(モンスター)」のブランドとして認識されている(甲10、甲16、甲17、甲34、甲42 ほか)。
この点に関しては、特許庁の審査においても、「モンスター」は、申立人が飲料等について使用する商標「MONSTER ENERGY(モンスターエナジー)」の略称として需要者の間で広く認識されていると認定されている(甲433、甲447)。
以上の事柄に照らせば、申立人の使用に係る「MONSTER」及びその音訳「モンスター」は、本件商標の登録出願時及び査定時には、申立人の製造販売に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間で広く認識されていたことが明らかである。
申立人は、「MONSTER(モンスター)」の文字を個別製品名に使用して、本件商標の出願日までに全18種類(17種類の異なるフレーバー)、登録査定日までに20種類(19種類の異なるフレーバー)の申立人商品を販売した(別紙1)。これらのうち季節限定品等の数点を除く全種類は現在も販売継続中の商品であり(甲474)、その全個別製品名に「MONSTER(モンスター)」の文字が使用されている。本件商標の出願時における申立人商品の市場占有率は約40%であったから、本件商標の出願時及び査定時に市場で取引されていた全エナジードリンクの約40%の製品名に申立人商品であることを表示する「MONSTER(モンスター)」の文字が使用されていたことが明らかである。
申立人商品に使用される「MONSTER(モンスター)」の文字は、当該商品の普通名称に当たるものではなく、また、その品質等の表示でもなく、取引界で不特定多数の者によって普通に使用されている表示でもないから、申立人の業務に係る商品出所識別標識として直ちに認識され、取引者、需要者に申立人の商品ブランドを強く印象付けるために十分な独創性を具備している。また、エナジードリンクに関して申立人商品以外に製品名に「MONSTER(モンスター)」の文字を使用したものは知られていない。
(7)小括
したがって、申立人商品に使用される「MONSTER(モンスター)」の文字は、申立人商品の出所識別標識として極めて強い出所表示力を有するものであるといえる。
2 商標法第4条第1項第15号該当性
本件商標の構成文字「GENTLE MONSTER」は外観において「GENTLE」と「MONSTER」に分離していることに加え、辞書等に掲載されている成語ではないから、当該文字全体を常に一体不可分のものとして捉えなければならない事情はない。一方、「GENTLE」の音訳「ジェントル」は外来語の「ジェントル(gentle)」(甲538、甲539)として、「MONSTER」の音訳「モンスター」は外来語の「モンスター(monster)」(甲536、甲537)として、それぞれ親しまれていることからすれば、「GENTLE MONSTER」の文字は、「GENTLE」と「MONSTER」との2語を結合したものとして看取される。
したがって、本件商標は、その出願時及び登録査定時に申立人商品のブランドを表示するものとして広く認識されていた「MONSTER」の文字を包含することが極めて明瞭に認識、理解できるものであって、その出願時に申立人商品に使用されていた少なくとも18種類(17種類の異なるフレーバー)の個別製品名と同一のネーミング規則、すなわち、「MONSTER(モンスター)」に他の語(文字)を結合する方法で構成されていることが明らかである。
本件商標が使用される商品は、申立人が使用許諾するMONSTERブランドのマークのライセンス商品並びに申立人商品の宣伝広告活動で需要者に提供されるアクセサリー類などの賞品及び景品と用途、販売場所、需要者層を共通にするものであり、その関連性は極めて密接である。
また、本件商標の指定商品は、引用商標4の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人又は申立人と経済的又は組織的関係を有する者の取扱いに係るものであると誤信されて、出所混同を生じるおそれが極めて高い。
加えて、本件商標の使用は、申立人商品の出所識別標識として広く認識されている「MONSTER(モンスター)」の出所表示力を希釈化するものであり、また、その名声、顧客吸引力にフリーライドするものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 商標法第4条第1項第7号該当性
本件商標は、社会一般道徳及び公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神及び国際信義に反するものであり、公の秩序を害するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
第4 当審の判断
1 「MONSTER」「モンスター」の周知性について
(1)申立人の提出の甲各号証、各別紙、同人の主張及び職権による調査(インターネット情報、新聞記事情報など)によれば、次のとおりである。
ア 申立人は、米国の飲料メーカーであって、我が国においてはアサヒ飲料株式会社を通じて2012年5月にエナジードリンク「MONSTER ENERGY(モンスターエナジー)」及び「MONSTER KHAOS(モンスター カオス)」の販売を開始し、その後、2023年まで毎年、新製品やリニューアル商品を合計30種類以上販売した(甲7~甲13、甲59、甲60、甲101、甲127、甲130、甲253、甲256、甲257、甲291、甲323、甲324、甲354~甲361、甲434~甲442、甲445、甲446、甲451、甲452、甲460、甲489、甲494、甲495、甲505、別紙1 ほか)。
イ 申立人商品のほとんどの種類の商品(の容器)には、爪痕のような図形(以下「爪の図柄」という。)並びにデザイン化された「MONSTER」の文字(以下「MONSTERロゴ」という。)及び「ENERGY」の文字からなる別掲2のとおりの商標(色彩が異なるものを含む。以下「別掲2商標」という。)が表示され、また、全ての申立人商品の容器には、MONSTERロゴが大きく表示されている(甲7、甲8、甲10~甲13その他上記アと同じ。 )。
ウ 申立人は、我が国で開催される各種のスポーツ競技会、イベントにおいて、看板、ユニフォーム、車体など多種多様なものに、別掲2商標又はこれとともに爪の図柄を表示している(甲73~甲80、甲82 ほか)。
エ 我が国において、別掲2商標又はこれとともに爪の図柄が表示されたステッカー、衣類、帽子、ヘルメットなどが販売されている(甲47、甲48、甲98 ほか)。
オ 平成25年7月以降、我が国の税関において、申立人の商標権(国際登録第1048069号など)を侵害する疑いがある貨物(帽子、ショートパンツ、Tシャツなど)が多数発見されている(甲169~甲224、別紙8)。
カ 有限会社飲料総研の調査によれば、我が国における2013年のエナジードリンクの出荷数は約950万ケース(1ケース30本換算)であり、首位のレッドブルが550万ケース、2位のモンスターエナジーは240万ケースであった(甲317、甲318、甲320)。
キ 日本経済新聞社の2019年3月29日付け「(飲料HOT&COOL)モンスターエナジー、レッドブル超え」をタイトルとするウェブページには、「日経MJ」として、「飲料総研によると2018年の販売実績は1千万ケースに近づき、それまでカテゴリーの首位を走っていた「レッドブル」を超えた。」との記載がある(職権調査:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO43024750Y9A320C1HE4A00/)。
ク 2022年5月7日付け「モンスターエナジー、レッドブルを駆逐しトップ独走状態の秘密・・・周到な販売戦略」をタイトルとするウェブページには、「全国のドラッグストアのPOSデータをもとにした買物指数によると、エナジードリンクの火付け役だった「レッドブル・エナジードリンク」を抑え、モンスターエナジーの売り上げが独走状態になっている。今や日本国内のトップシェアを獲得しているのだ。」の記載がある(甲448)。
ケ 2022年10月25日付け「日経 XTREND」と称するウェブページには、「エナジードリンク飛躍、販売額4年で3倍増 日本コカは苦戦」のタイトルの下、「エナジードリンク、メーカー別販売金額シェアの推移」の図があり、それには2018年9月ないし2022年9月として、「モンスターエナジージャパン」がいずれも40%前後でトップシェアとされている(甲450)。
コ ジャストシステムによるエナジードリンクに関する調査(2014年4月)によれば、認知度が高い商品の1位は82.8%の「RedBull」、2位は47.6%の「MONSTERENERGY」であった(甲319)。
サ JMR生活総合研究所による消費者調査(No.196「エナジードリンク(2014年7月版)」)によれば、ブランド認知率の1位は「レッドブル・エナジードリンク」で45%、2位が「モンスターエナジー」で31%であり、同消費者調査No.232「エナジードリンク(2016年8月版)」によれば、ブランド認知率の1位は「レッドブル・エナジードリンク」、2位は「モンスターエナジー」であったと推認できる(甲311、甲312)。
シ JMR生活総合研究所による消費者調査データ No.269「エナジードリンク(2018年5月版)」には、「モンスター、レッドブル、リアルゴールド 寡占化すすむエナジードリンク市場」のタイトルの下、「今回の調査では、「リアルゴールド(日本コカ・コーラ)」「レッドブル・エナジードリンク(レッドブル・ジャパン)以下レッドブル」「モンスターエナジー(アサヒ飲料)」の3ブランドがほとんどの項目で上位3位を独占した。」の記載があり、同消費者調査データ No.293「エナジードリンク(2019年5月版)」には、「リアルゴールド、レッドブル、モンスターエナジー。3強上位独占」のタイトルの下、「今回の調査でも、前回(2018年5月版)と同様、「リアルゴールド(日本コカ・コーラ)」「レッドブル・エナジードリンク(レッドブル・ジャパン)以下レッドブル」「モンスターエナジー(アサヒ飲料)」の3ブランドが複数の項目で上位3位を独占した。」の記載がある(職権調査:https://www.jmrlsi.co.jp/trend/mranking/02-drink/mranking269.html https://www.jmrlsi.co.jp/trend/mranking/02-drink/mranking293.html)。
ス JMR生活総合研究所による消費者調査 No.365「エナジードリンク(2022年5月版)」によれば、ブランド認知率の1位は「リアルゴールド」、2位が「レッドブル」で57.6%、3位が「モンスターエナジー」で55.4%であった(甲449)。
セ JMR生活総合研究所による消費者調査データ No.386「エナジードリンク(2023年5月版)」によれば、「モンスターエナジー」はブランド認知率1位であったと推認できる(職権調査:https://www.jmrlsi.co.jp/trend/mranking/02-drink/mranking386.html)。
ソ 申立人、モンスターエナジージャパン合同会社及びアサヒ飲料株式会社(以下、まとめて「申立人等」という。)は、本件商標の登録出願の日前から、申立人商品のキャンペーンに係るニュースリリース、ポスターなどで申立人商品を「モンスター」と表示しているものが見受けられ、また、申立人等以外のウェブサイトにおける当該キャンペーンについてのポスターやその他の記事においても「MONSTER」及び「モンスター」の文字が表示されているところ、当該ニュースリリース、ポスター、ウェブサイト等には、申立人商品の画像又は別掲2商標若しくは「モンスターエナジー」の文字又は別掲2商標とともに爪の図柄が表示又は掲載されている(甲63、甲69、甲71、甲79、甲101~甲103、甲113、甲115、甲118、甲119、甲124、甲132、甲162、甲163、甲165、甲241、甲253、甲256、甲258~甲260 ほか)。
(2)上記(1)のとおり、申立人等は、我が国において、2012年5月からエナジードリンク「MONSTER ENERGY」及び「MONSTER KHAOS」の販売を開始し、その後現在まで30種類以上の申立人商品を販売するとともに、各種のスポーツ競技会、イベント及びキャンペーンなどを通じ、申立人商品の広告宣伝を行っていたこと、2013年(平成25年)のエナジードリンクの出荷数約950万ケースのうち、申立人商品の出荷数は240万ケースで第2位であり、申立人商品の販売実績は2018年(平成30年)に1千万ケースに近づき、以後2022年まで毎年販売シェア40%前後で第1位であると推認できること、及び、エナジードリンクのブランド認知度の調査において、2014年は47.6%と31%と差異はあるもののいずれの調査でも第2位であり、2016年は第2位、2018年及び2019年はいずれも3位以内であることが推認でき、2022年は55.4%で第3位、2023年は第1位であったことが認められ又は推認できることから、申立人商品は、本件商標の登録出願日以前から、登録査定日においても、我が国のエナジードリンクの需要者の間に広く認識されているものと判断するのが相当である。
そして、申立人商品は、そのほとんどの容器の中央に、「MONSTER ENERGY」の文字が別掲2のとおりの態様で表示されていること、常にこれとともに爪の図柄が表示されていること、さらに、ニュースリリース、各種記事などにおいて「MONSTER ENERGY」「モンスターエナジー」と表示され、「モンスターエナジー」と称されていることから、「MONSTER ENERGY」及び「モンスターエナジー」の文字並びに別掲2のとおりの構成に爪の図柄を加えた構成は、いずれも本件商標の登録出願日及び登録査定日において、申立人等の業務に係る商品(エナジードリンク)を表示するものとして、エナジードリンクの需要者の間に広く認識されているものといえる。
そうすると、「MONSTER ENERGY」の文字からなる引用商標3、また、別掲2の構成に爪の図柄を加えた構成からなる引用商標2(別掲1)は、いずれもその指定商品中にエナジードリンクを含むものであるから、申立人商品(エナジードリンク)を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものというべきである。
しかしながら、申立人商品の広告宣伝は、各種のスポーツ競技会、イベント及びキャンペーンなどを通じて行われているものの、老若男女を問わず幅広い需要者層が目にする機会の多い一般的なメディアを通じたものとはいえないばかりか、我が国における清涼飲料に対する申立人商品の市場占有率等も確認することができないこと等を総合的に判断すると、申立人商品は、幅広い需要者層を有する一般的な清涼飲料の分野においてまで、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたとまでは認めることができない。
また、申立人商品は、その容器に「MONSTER」及び「ENERGY」の各文字が比較的近接して表示されているもの(別掲2を含む。)がほとんどであり、MONSTERロゴのみが表示されている商品についての出荷数、シェア等の販売実績は確認できない。
さらに、「MONSTER」の文字は、ニュースリリース、ポスター、ウェブサイト等において、申立人又は申立人商品の略称として表示又は掲載が見受けられるとしても、常に申立人商品又は「モンスターエナジー」若しくは別掲2商標の文字とともに表示又は掲載されていることからすれば、これに接する需要者は、そこに表示又は掲載された「MONSTER」の文字を、申立人商品(「モンスターエナジー」)の一連の名称として使用されていることを前提に、申立人商品(「モンスターエナジー」)を指称する文字として理解するというべきである。
そうすると、申立人商品又は「モンスターエナジー」の文字若しくは別掲2商標と関連なく表示されている「MONSTER」の文字までもが、需要者において申立人商品を表示するものと理解されるとはいい難い。
したがって、「MONSTER」の文字からなる引用商標1及び引用商標4は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)申立人は、引用商標との関係で、出所の混同を生ずるおそれがある旨主張していると認められるので、以下検討する。
ア 本件商標と引用商標の類似性の程度について
(ア)本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「GENTLE MONSTER」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書同大で外観上まとまりよく一体に表されており、本件商標全体から生じる「ジェントルモンスター」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが相当である。
そして、本件商標の構成中「GENTLE」の文字は、「優しい」の意味を、「MONSTER」の文字は、「怪物」の意味を有する、いずれも我が国において親しまれている英語である。
したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェントルモンスター」の称呼を生じ、「優しい怪物」ほどの観念を生じるものである。
(イ)引用商標
引用商標1及び引用商標4は、上記第2の1及び4のとおり、「MONSTER」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字に相応して「モンスター」の称呼を生じ、「モンスター(怪物)」の観念を生じるものである。
引用商標2は、別掲1の構成からなるところ、爪の図柄と文字部分とは、重なることなく配置されていることにより、両者を分離して看取する場合もあると考えられることから、文字部分を捉えて「モンスターエナジー」の称呼及び「怪物の力、化け物の力」の観念を生じる。
引用商標3は、上記第2の3のとおり、「MONSTER ENERGY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「モンスターエナジー」の称呼及び「怪物の力、化け物の力」の観念を生じる。
(ウ)本件商標と引用商標の類似性
本件商標と引用商標1及び引用商標4は、外観においては、語頭における「GENTLE」の文字の有無の差異により相違し、称呼においては、「ジェントル」の音の有無の差異により相違し、観念においては、本件商標が「優しい怪物」の観念を生じるのに対し、引用商標1及び引用商標4からは、「モンスター(怪物)」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはない。
また、本件商標と引用商標2の文字部分及び引用商標3とは、外観においては、「GENTLE」及び「ENERGY」の文字部分の有無の差異、引用商標2の全体との比較においては、図形の有無の差異により相違し、称呼においては、本件商標と引用商標2及び引用商標3とは、「ジェントル」及び「エナジー」の音の有無の差異で相違し、観念においては、本件商標が「優しい怪物」の観念を生じるのに対し、引用商標2及び引用商標3からは、「怪物の力、化け物の力」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(エ)小括
以上(ア)ないし(ウ)によれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
イ 本件商標の指定商品と申立人商品との関連性について
本件商標の指定商品は、上記第1のとおり、第14類に属する商品であるところ、申立人の業務に係るエナジードリンクとは、商品の生産部門、販売部門、原材料、用途等が相違するといえるから、これら商品の関連性があるとはいえない。
ウ 出所混同のおそれ
上記イのとおり、本件商標の指定商品と申立人商品との関連性はなく、上記1(2)のとおり、引用商標2及び引用商標3は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品(エナジードリンク)を表示するものとして、その需要者の間に広く認識されているものと認めることはできるとしても、申立人商品の分野を超えた商品の需要者の間で広く認識されているものと認めることはできないし、引用商標1及び引用商標4は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、我が国の取引者、需要者の間において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
そして、上記ア(ウ)のとおり、本件商標は引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標である。
そうすると、これらを踏まえて、本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すれば、本件商標は、その商標権者がこれを本件商標の指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起することはなく、その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、申立人のいずれの主張を検討しても、本件商標がその商品の出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
(2)申立人の主張について
申立人は、本件商標「GENTLE MONSTER」は、外観において「GENTLE」と「MONSTER」に分離していること、及び辞書等に掲載されている成語ではないことから、当該文字全体を常に一体不可分のものとして捉えなければならない事情はなく、上記2語を結合したものと看取され、本件商標は、申立人商品のブランドを表すものとして広く認識されている「MONSTER」の文字を包含することが極めて明瞭に理解できるものであって、申立人商品に使用されている個別製品名と同一のネーミング規則(「MONSTER(モンスター)」に他の語を結合する方法)によって構成されていることが明らかであり、本件商標の指定商品は、申立人のMONSTERブランドのライセンス商品、並びに申立人商品の広告宣伝活動で需要者に提供されるアクセサリー類などの賞品・景品と販売場所、需要者層を共通にする関連性が極めて密接なものである旨主張している。
しかしながら、本件商標の構成文字「GENTLE MONSTER」は、同書同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生じる「ジェントルモンスター」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、本件商標の指定商品と申立人のライセンス商品等が販売場所、需要者層を共通にする場合があるとしても、「MONSTER」の文字からなる引用商標1及び引用商標4はその周知性が認められず、独創性の程度は極めて低いものであることなどからすれば、これらを併せ考慮すれば、本件商標は、看者をして「MONSTER」の文字部分が出所識別標識として需要者に強い印象を与えることなく、「GENTLE MONSTER」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるものと判断するのが相当である。
したがって、申立人の当該主張は採用できない。
(3)小括
以上のとおりであるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、上記第1のとおりの構成からなるところ、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではない。
また、本件商標は、上記2(1)ウのとおり、商標権者がこれを本件商標の指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることのないものである。
その他、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合等、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めるに足る具体的な証拠の提出はない。
そうすると、本件商標は、引用商標の出所表示力を希釈化するとか、その名声にフリーライドするなど不正の目的をもって使用するものとはいえず、また、他に商標権者が本件商標をその指定商品に使用することが社会の一般的道徳観念に反し公正な取引秩序を乱す、あるいは国際信義に反するなど、公序良俗に反するものというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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2024-685010