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商標拒絶査定不服審判

2024-650095

アップルミュージックパスウエー、アップルミュージック、ミュージックパスウエー、アップル、パスウエー

審判番号
2024-650095
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1695276
請求日
2024年12月12日
審決日
2025年07月15日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】APPLE INC.
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .91 -WY (W3536)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第9条の2
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1695276号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)12月8日にジャマイカ国においてした商標登録出願に基づいて、商標法第9条の2による優先権を主張し、2022年(令和4年)6月1日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年) 8月18日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年)12月 6日 :手続補正書の提出 2024年(令和6年) 3月 4日付け:補正の却下の決定(2023年(令和5年)12月6日受付の手続補正書における補正の却下) 2024年(令和6年) 8月28日付け:拒絶査定 2024年(令和6年)12月12日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「APPLE MUSIC PATHWAY」の文字を横書きしてなり、第35類、第36類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第35類及び第36類に属する2024年(令和6年)12月12日受付の手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-650095

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