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商標拒絶査定不服審判

2024-650081

プライオン

審判番号
2024-650081
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1712819
請求日
2024年09月24日
審決日
2025年04月23日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】PLAION GmbH
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
  • 【請求人代理人】前川 砂織
  • 【請求人代理人】大倉 桂子
  • 【請求人代理人】岡野 真未子
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .91 -WY (W092835414245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1712819号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件ついて、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)1月24日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年)11月 8日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年) 6月11日付け:拒絶査定 2024年(令和6年) 9月24日 :審判請求書 2024年(令和6年) 9月24日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「PLAION」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第9類、第28類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、第9類、第28類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正された。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-650081

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