商標拒絶査定不服審判
2024-650075
カリア、グオリイア
- 審判番号
- 2024-650075
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1710901
- 請求日
- 2024年08月15日
- 審決日
- 2025年06月02日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Guangzhou Gefeng Clothing Co.,Ltd.
- 【請求人代理人】李 じゅん
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .91 -WY (W1835)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際商標登録第1710901号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2022年(令和4年)12月13日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年)10月23日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年)5月21日付け:拒絶査定
2024年(令和6年)8月15日:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第18類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、第18類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願の指定役務中、第35類「Tax filing services.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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