商標拒絶査定不服審判
2024-650073
- 審判番号
- 2024-650073
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1698945
- 請求日
- 2024年08月05日
- 審決日
- 2025年06月30日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Radia, Inc.
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 【請求人代理人】行田 朋弘
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .91 -WY (W3739)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1698945号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2022年(令和4年)10月20日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年)10月16日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年) 5月20日付け:拒絶査定
2024年(令和6年) 8月 5日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第37類及び第39類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲2の役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願は、その指定役務について上記2のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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