商標拒絶査定不服審判
2024-650067
ナチュリウム、ナチュリアム
- 審判番号
- 2024-650067
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1670523
- 請求日
- 2024年07月24日
- 審決日
- 2025年08月15日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Naturium LLC
- 【請求人代理人】曾我 道治
- 【請求人代理人】鈴木 昇
- 【請求人代理人】吉元 梨江子
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
2022年(令和4年)11月14日に事後指定が記録された国際登録第1670523号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2022年(令和4年)11月14日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年) 9月20日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年) 4月22日付け:拒絶査定
2024年(令和6年) 7月24日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「NATURIUM」の欧文字を横書きしてなり、第3類「Body lotion; cosmetics; facial creams; facial moisturizers; beauty masks; body cream; non-medicated cleansers, namely, skin cleansers and facial cleansers; non-medicated foot cream; skin care products, namely, non-medicated skin serum.」を指定商品として、国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3100676号商標(引用商標1)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:平成4年8月31日
設定登録日:平成7年11月30日
最新更新登録日:平成27年6月9日
指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第6057598号商標(引用商標2)
商標の構成:「NATURIM」の欧文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成30年3月2日
設定登録日:平成30年6月29日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)登録第6097665号商標(引用商標3)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成30年3月2日
設定登録日:平成30年11月9日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
ア 本願商標について
本願商標は、「NATURIUM」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解される。そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ナチュリアム」又は「ナチュリウム」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は、別掲1のとおり、「NATUREAM」の欧文字の上にその片仮名読みと解される「ナチュリーム」の文字をそれぞれ横一列に二段に書してなるところ、当該両文字は、一般の辞書等に載録がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解される。そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、上記アで述べたとおり、英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ナチュリーム」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標1の類否について
本願商標と引用商標1との類否を比較すると、外観においては、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、「ナチュリーム」の片仮名文字の有無があり、また、欧文字部分を比較した場合、8文字という短い文字列のうち、「NATUR」以降において、本願商標は「IUM」、引用商標1は「EAM」との差異があり、それぞれ異なる語であるとの印象を与えるものであるから、両者は外観上明確に区別できる。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ナチュリアム」と、引用商標1から生じる「ナチュリーム」とを比較すると、後半の「リアム」と「リーム」の相違により、その語調、語感が異なり、称呼上、十分聴別できる。また、本願商標から「ナチュリウム」の称呼が生じる場合においては、母音の融合により「ナチュリュウム」のように聴取されるところ、引用商標1から生じる「ナチュリーム」とを比較すると、後半の「リュウム」と「リーム」の相違により、その語調、語感が異なり、称呼において両者は、聞き誤るおそれがないか、もしくは異なる印象を与えるものである。
さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないから、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念において比較し得ないものの、称呼において聞き誤るおそれがないか、もしくは異なる印象を与えるものであり、さらに外観において明確に区別し得るものであるから、これらを総合的に勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)本願商標と引用商標2及び引用商標3について
ア 本願商標について
本願商標は、上記(1)アのとおり「NATURIUM」の欧文字を書してなり、これよりは、「ナチュリアム」又は「ナチュリウム」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、「NATURIM」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解される。そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、上記(1)アで述べたとおり、英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ナチュリム」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
ウ 引用商標3について
引用商標3は、別掲2のとおり、手書風の書体で書かれた「NaturiM」の欧文字と、その下に、その読み方と解される「ナチュリム」の片仮名文字を二段に書してなるところ、当該両文字は、一般の辞書等に載録がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解される。したがって、引用商標3は、読み方と解される「ナチュリム」の片仮名文字に相応して「ナチュリム」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
エ 本願商標と引用商標2及び引用商標3の類否について
本願商標と、引用商標2及び引用商標3との類否を比較すると、これらの商標は、それぞれ上記アないしウのとおりの構成よりなるところ、まず、外観においては、本願商標と引用商標2は、それぞれ8文字と7文字という短い文字列において、「NATUR」以降において、「IUM」と「IM」の差異があり、それぞれ異なる語であるとの印象を与えるから、両商標は、外観において区別できる。また、本願商標と引用商標3は、「ナチュリム」の片仮名文字の有無において差異を有し、また、欧文字部分を比較した場合、それぞれ8文字と7文字という文字数の違いに加え、「U」の有無の差異があり、書体についても異なるため、両者は、外観上区別し得る。
そして、称呼においては、本願商標から生じ得る「ナチュリアム」又は「ナチュリウム」と、引用商標2及び引用商標3から生じ得る「ナチュリム」とを比較すると、「ナチュリアム」と「ナチュリム」とでは「ア」の音の有無及び「ナチュリウム」と「ナチュリム」とでは「ウ」の音の有無にそれぞれ差異を有し、さらに、前記(1)ウのとおり、本願商標から「ナチュリウム」の称呼が生じる場合においては、母音の融合により、「リュウム」と「リム」の相違があり、いずれの差異、相違も称呼全体に与える影響は決して小さくなく、全体の語調、語感が異なることから、両商標は明瞭に聴別し得る。
さらに、観念においては、本願商標、引用商標2及び引用商標3のいずれも、特定の観念を生じないから、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、観念において比較することができないとしても、外観において区別し得るものであり、称呼においても相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合的に勘案すると、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1ないし3とは類似する商標ではないから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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