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商標拒絶査定不服審判

2024-650063

コウコウ、コーコー、クークー

審判番号
2024-650063
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1690210
請求日
2024年07月05日
審決日
2025年01月30日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】COU COU INTIMATES LTD
  • 【請求人代理人】マークス国際弁理士法人
  • 【請求人代理人】三上 真毅
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 鯉沼 里果
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1690210号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)9月16日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 2023年(令和5年) 8月28日付け :暫定拒絶通報 2023年(令和5年)12月12日 :意見書の提出 2023年(令和5年)11月13日効力発生:商品等限定通報 2024年(令和6年) 3月21日付け :拒絶査定 2024年(令和6年) 7月 5日差出 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「Cou Cou」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の国際登録原簿に記録された限定の通報により、第25類「Clothing, lingerie, nightwear, footwear [other than special footwear for sports] and headgear.」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6536382号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和3年7月20日登録出願、第9類、第16類、第25類及び第28類ないし第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「Cou Cou」の欧文字を一般的な書体で横書きしてなり、当該欧文字は、「Cou Cou」の一連の欧文字を表したものと理解できるほか、中央にスペースを有していることから「Cou」の文字を繰り返したものとも理解できるものであるところ、「Cou Cou」の文字も、「Cou」の文字も、一般の辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情も認められないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。 そして、特定の語義を有しない文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえることから、本願商標は、その構成文字に相応して「コウコウ」、「クゥクゥ」の称呼を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲のとおり、丸みを帯びた特徴的な書体で大きく表された「KOUKOU」の欧文字を横書きしてなり、当該欧文字の右側に黄色で塗りつぶされたハート図形(以下、「図形部分」という。)を配し、当該欧文字の上部左側に、左端の位置をそろえて、一般的な書体で小さく表された「UNIVERSAL」の欧文字を配した構成よりなるものであり(以下、「KOUKOU」と「UNIVERSAL」の欧文字を合わせて、「文字部分」という。)、文字部分と図形部分とは、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されており、また、色彩も異なることから、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。 そして、文字部分のうち「UNIVERSAL」の欧文字は、「一般的な、普遍的な」(出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社)等の意味を有し、「ユニバーサル」の称呼を生じるものであり、「KOUKOU」の欧文字は、一般の辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを表すものとして一般に使用されているような特別な事情も認められないものであるから、これよりは、特定の観念を生じないものであり、特定の語義を有しない文字については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえることから、「コウコウ」の称呼を生じるものである。 また、文字部分から生じる「ユニバーサルコウコウ」の称呼は10音とやや冗長である上、文字部分中、丸みを帯びた特徴的な書体で表された「KOUKOU」の文字は、文字の大きさ及び文字部分に占める面積の割合より、本願商標に接する取引者、需要者に対し、外観上、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められることから、当該文字部分のみを要部として分離抽出し、それより生じる称呼などをもって取引に当たる場合もあるものというのが相当である。 そうすると、引用商標は、その文字部分に相応した「ユニバーサルコウコウ」の称呼を生じる他、その要部の一つである「KOUKOU」の文字部分(以下「引用要部」という。)に相応した「コウコウ」の称呼をも生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、外観においては、全体構成において、本願商標は欧文字を横書きしてなり、引用商標は図形を含み、欧文字部分を二段に横書きしてなるから、顕著な差異があるものであって、本願商標と引用要部を比較しても、スペースの有無、書体の相違に加え、その構成文字も第1文字及び第4文字において「C」と「K」と異なり、比較的短いといえる6文字同士の比較において、外観上の相違が全体の影響に与える影響は大きいものといえるから、本願商標と引用商標とは、明確に区別できる。 そして、称呼においては、「コウコウ」を共通にするものであるが、本願商標より生じるその他の称呼「クゥクゥ」と引用商標から生じるその他の称呼「ユニバーサルコウコウ」とでは、音数や語調語感などが明らかに異なり、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるが、称呼においてそれぞれから生じる複数の称呼のうち一において共通する場合があるとしても、その他の称呼においては明瞭に聴別できるものであって、外観において顕著な差異があり明確に区別できることからすると、両商標が与える印象、記憶等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品と指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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