商標拒絶査定不服審判
2024-650059
デュアルドライブ
- 審判番号
- 2024-650059
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1693706
- 請求日
- 2024年07月02日
- 審決日
- 2025年08月07日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Falcomm, Inc.
- 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
- 【請求人代理人】八木 智砂子
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .13 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1693706号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2022年4月15日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2022年(令和4年)10月6日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年) 6月22日効力発生:商品等限定通報
2023年(令和5年) 7月26日付け :暫定拒絶通報
2023年(令和5年)10月31日 :意見書の提出
2024年(令和6年) 3月12日付け :拒絶査定
2024年(令和6年) 7月 2日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は「DUAL‐DRIVE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、上記1の国際登録原簿に記録された限定の通報により、第9類「Semiconductors for use with wireless communications infrastructure and devices, satellites, radar and automotive radar.」とされたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原審において、「本願商標は、「DUAL‐DRIVE」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「DUAL」の文字は、「2の」の意味を有し、また、「DRIVE」の文字は、本願の指定商品の分野において、「データを記録したり、記録したデータを呼び出したりする装置」の意味を有し、これらの文字を結合する「-」(ハイフン)は、「英文などで、合成度の浅い複合語の連結、1語が行末までに収まりきれず2行にまたがる時のつなぎ、または1語内の形態素の区切りを明確にするのに使う。」の意味を有する符号であり、それ自体、格別の意味合いを生じないものであるから、本願商標全体として「2つのドライブ」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして、本願の指定商品に密接に関連するコンピュータ機器等を取り扱う分野において、本願商標に通ずる「DUAL DRIVE」や「デュアルドライブ」の文字が、2つのドライブ、例えば、SSD(ソリッドステートドライブ)とHDD(ハードディスクドライブ)を備えた製品であることを表す語として使用されている実情があるほか、そのような製品用の半導体部品等が生産されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「二つのドライブを備えた製品用のもの」であること、すなわち、商品の品質を表したものと認識するにすぎないとういうのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「DUAL‐DRIVE」の欧文字を横書きしてなるところ、この文字自体は辞書類に掲載されているものではない。
そして、その構成中、「DUAL」の文字は「二つの。二重の。」を、「DRIVE」の文字は「コンピューターで磁気ディスクなどの駆動装置。」等(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であり、これらの文字を「-」(ハイフン)で結合した本願商標全体として、「二つの、コンピューターで磁気ディスクなどの駆動装置」ほどの意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、それが直ちに商品の具体的な品質を表示したものと認識、理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品である「半導体」を取り扱う分野において、「DUAL‐DRIVE」の文字や、これに通ずる「DUAL DRIVE」、「DUALDRIVE」又は「デュアルドライブ」の文字が、商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質等の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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