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商標拒絶査定不服審判

2024-650058

トライアンズ、トリアンズ

審判番号
2024-650058
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1685695
請求日
2024年06月28日
審決日
2025年03月31日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Trianz Digital Consulting, Inc.
  • 【請求人代理人】佐藤 明子
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .26 -WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標登録第1685695号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)8月5日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年)6月8日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年)9月25日:意見書、手続補正書の提出 2024年(令和6年)3月13日付け:拒絶査定 2024年(令和6年)6月24日:商品等限定通報の国際登録簿への記録 2024年(令和6年)6月28日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第35類及び第42類に属する役務を指定役務として、2022年3月22日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定役務については、上記1の国際登録簿に記録された商品等限定通報により、第42類に属する別掲2のとおりの役務に限定されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第6231713号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、別掲2のとおり限定された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-650058

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