商標拒絶査定不服審判
2024-650054
ジイテイエス
- 審判番号
- 2024-650054
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1668349
- 請求日
- 2024年06月28日
- 審決日
- 2025年08月01日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】PIAGGIO & C. S.P.A.
- 【請求人代理人】弁理士法人清水・醍醐事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .26 -WY (W12)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際商標登録第1668349号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2022年3月11日にItaly においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2022年(令和4年)4月7日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年)3月28日付け:暫定拒絶通報
2023年(令和5年)7月5日 :意見書、手続補正書の提出
2024年(令和6年)3月15日付け:拒絶査定
2024年(令和6年)6月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第12類に属する別掲2に記載のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第1022542号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2666466号商標(以下「引用商標2」という。)と類似する商標であって、かつ、類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和5年7月12日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が令和6年3月19日になされたものである。
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和6年5月31日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が令和7年2月26日になされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-650054