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商標拒絶査定不服審判

2024-650050

イロイロ

審判番号
2024-650050
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1712533
請求日
2024年06月13日
審決日
2025年06月13日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】District713 INC
  • 【請求人代理人】弁理士法人後藤特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1712533号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)1月6日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年)11月14日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年) 1月25日受付:意見書 2024年(令和6年) 2月27日付け:拒絶査定 2024年(令和6年) 6月13日 :審判請求書 2024年(令和6年) 6月13日受付:手続補正書 2025年(令和7年) 2月27日付け:審尋 2025年(令和7年) 3月14日受付:回答書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2022(令和4年)年8月8日に韓国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の2回の手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの商品に補正された。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第3264495号商標及び登録第5412061号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 審判長は、請求人に対し、未だ、拒絶理由通知書で引用された登録第5412061号と類似する指定商品を包含しているから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、本願商標の指定商品から「skin cleansers」を削除する旨の回答書を提出するとともに、令和7年3月14日付けで手続補正書を提出し、本願の指定商品を別掲2のとおりの商品に補正した。 6 当審の判断 本願商標の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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