商標拒絶査定不服審判
2024-650036
ジェイブラシ、ジェイブラッシュ
- 審判番号
- 2024-650036
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1699045
- 請求日
- 2024年05月08日
- 審決日
- 2025年02月27日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Koninklijke Philips N.V.
- 【請求人代理人】笛田 秀仙
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .16 -WY (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1699045号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2022年(令和4年)5月5日にベネルクス商標意匠庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月5日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年) 8月 8日付け:暫定拒絶通報
2023年(令和5年) 9月 1日付け:暫定拒絶通報
2023年(令和5年)10月 3日 :意見書の差出
2024年(令和6年) 2月29日付け:拒絶査定
2024年(令和6年) 5月 8日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「J-BRUSH」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第21類「Toothbrushes; replaceable toothbrush heads.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「J-BRUSH」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、視覚上、「J」の文字と「BRUSH」の文字とを「-」(ハイフン)で結合したものと容易に認識できるものである。
そして、欧文字1字は、商品の品番、型番等を表す記号又は符号として、取引上一般に使用されているものであり、「BRUSH」の文字は、「歯ブラシ」等を意味する英語であって、本願指定商品との関係においては、商品の普通名称又は品質を表示するものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、商品の品番や型番等を表す記号、符号と、商品の普通名称又は品質とをハイフンで結合したにすぎないものであり、これを本願に係る指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、自他商品の識別標識としてではなく、「Jの品番又は型番の歯ブラシ」程度の意味合いを認識するにとどまるといえるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「J-BRUSH」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成は「J」の文字と「はけ,ブラシ」を意味する語である「BRUSH」の文字とを「-」(ハイフン)を用いて結合したものである(出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社)。
そして、本願商標の構成中、「J」の文字は欧文字1字であるところ、欧文字の1字は商品の品番、型番等を表す記号又は符号として取引上一般に使用されているが、本願の指定商品との関係において、欧文字1字と商品名である「brush」等の文字とを「-」(ハイフン)を用いて結合して、「当該欧文字の品番又は型番の商品」であること、すなわち、本願商標においては「Jの品番又は型番の歯ブラシ」であることを表示する事情を見いだすことはできない。
そうすると、「J-BRUSH」の文字よりなる本願商標の構成において、その構成中の「J」の文字部分が商品の品番又は型番を表したものと認識されるとはいい難く、本願商標はむしろ、構成全体をもって、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというべきである。
さらに、当審において調査するも、「J-BRUSH」の文字が、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別力を有しない表示として、取引上一般に使用されている事実を見いだすことはできず、また、当該文字に接する取引者、需要者が、自他商品の識別力を有しない表示と認識するというべき事情も見いだせなかった。
以上のとおり、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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