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商標拒絶査定不服審判

2024-650034

ダビチ、ダビシ

審判番号
2024-650034
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1590192
請求日
2024年05月01日
審決日
2024年10月01日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Yulia Dmitrievna Shestakova
  • 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .91 -WY (W202835)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1590192号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Davici」の文字を横書きしてなり、第20類、第28類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年(令和2年)12月14日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 本願は、2022年(令和4年)2月8日付けで拒絶理由が通知され、2024年(令和6年)1月17日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和6年5月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務について、当審における同日付けの手続補正書により、第20類、第28類及び第35類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願は、その指定商品及び指定役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおりの商品及び役務に補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-650034

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