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商標拒絶査定不服審判

2024-650026

ジェットストリームアクレジットアグリコールシイアイビイエレクトロニックソリューション、ジェットストリーム、アクレジットアグリコールシイアイビイ、アクレジットアグリコルシイアイビイ、クレジットアグリコールシイアイビイ、クレジットアグリコルシイアイビイ、クレジットアグリコール、エレクトロニックソリューション、エレクトロニクソリューション

審判番号
2024-650026
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1090935
請求日
2024年04月12日
審決日
2025年02月13日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】池田 万美
  • 【請求人代理人】村瀬 純一
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 石塚 文子
  • 審判官 杉本 克治
分類
T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

2021年(令和3年)8月6日に事後指定が記録された国際登録第1090935号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2021年(令和3年)8月6日に、国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 本願は、2022年5月16日付けで暫定的拒絶通報が通知され、令和4年11月28日に意見書及び手続補正書、また、同5年10月27日に意見書が提出されたが、2023年12月4日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同6年4月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 そして、本願の指定商品は、原審における上記手続補正書により、第9類「Recorded computer programs, computer software (recorded programs), computer software enabling foreign currency exchange, computer software featuring banking and financial solutions, including foreign currency exchange services and exchange transactions; telecommunications apparatus and software (including modems) for accessing databases; computer software to enable searching of data; calculating machines; data processing apparatus and equipment; electronic platforms, namely computer software for electronic trading on currency market; computer software for securing electronic data transfers; computer software used to secure and authenticate orders executed by computer; computer software for authentication.」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりのほか2件であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4721450号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成15年4月30日登録出願、第16類「製図用具,印字用インクリボン,紙類,文房具類」を指定商品として、同年10月24日に設定登録されたものである。 (2)国際登録第1034423号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、2010年3月9日に国際商標登録出願、第9類「Digital printers.」を指定商品として、平成22年11月19日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標は引用商標ほか2件の登録商標と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「JETSTREAM, a Credit Agricole CIB」及び「Electronic Solution」の欧文字を2段に横書きにしてなるところ、本願商標を構成する欧文字全体から生じる称呼は「ジェットストリームアクレジットアグリコールシイアイビイエレクトロニックソリューション」と極めて冗長といえるものであり、一気一連に称呼することは困難である。 また、本願商標の構成中、「JETSTREAM」の文字部分は語頭に配置され、全て大文字で表されており、当該文字部分の直後に「,(カンマ)」の記号が配されていることから、「JETSTREAM」の文字部分とそれ以降の文字部分は、視覚上分離して観察されるものである。 さらに、本願商標の構成中、「JETSTREAM」の文字部分は「ジェット気流」の意味を有する「jet stream(ジェットストリーム)」を表したものと容易に理解されるものであるところ、その構成中「a Credit Agricole CIB」の文字部分は特定の意味を有するものとして知られているといった事情は見いだせないものであり、また、その構成中「Electronic Solution」の文字部分は「電子的解決法」ほどの意味を理解させるものであるから、これらの文字部分に観念上のつながりはなく、常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見いだせないものである。 してみると、視覚上目につきやすい語頭に配され、文中の切れ目に用いられる「,(カンマ)」によって、後半部と分離して観察され、容易に称呼し得る「JETSTREAM」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識として機能し、取引者、需要者に認識、記憶され得るといえる。 そうすると、本願商標は、その構成中「JETSTREAM」の文字部分とこれ以外の文字部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないから、「JETSTREAM」の文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較することも許されるというべきである。 したがって、本願商標は、その構成中の「JETSTREAM」の文字部分に相応して、「ジェットストリーム」の称呼が生じ、「ジェット気流」の観念を生じるものである。 イ 引用商標について (ア)引用商標1について 引用商標1は、別掲2のとおり、「JETSTREAM」の欧文字を斜体で横書きしてなるところ、当該文字は、「ジェット気流」の意味を有する「jet stream(ジェットストリーム)」を表したものと容易に理解されるものであるから、その構成文字に相応して、「ジェットストリーム」の称呼が生じ、「ジェット気流」の観念を生じるものである。 (イ)引用商標2について 引用商標2は、別掲3のとおり、「JETSTREAM」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「ジェット気流」の意味を有する「jet stream(ジェットストリーム)」を表したものと容易に理解されるものであるから、その構成文字に相応して、「ジェットストリーム」の称呼が生じ、「ジェット気流」の観念を生じるものである。 ウ 本願商標と引用商標との類否について 本願商標の構成中の「JETSTREAM」の文字部分と引用商標とは、両者はいずれも「ジェットストリーム」の称呼及び「ジェット気流」の観念を生じるものであるから、称呼及び観念を共通にし、また、いずれも「JETSTREAM」の欧文字を全て大文字で書してなるものであるから、外観において近似した印象を与えるものといえる。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において近似した印象を与え、称呼及び観念を共通にするものであるから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛らわしい類似する商標と判断するのが相当である。 エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願の指定商品中「calculating machines;」は、引用商標1の指定商品中の「製図用具,印字用インクリボン」と類似する商品であり、本願商標の指定商品中「Recorded computer programs, computer software (recorded programs), computer software enabling foreign currency exchange, computer software featuring banking and financial solutions, including foreign currency exchange services and exchange transactions; telecommunications apparatus and software (including modems) for accessing databases; computer software to enable searching of data; data processing apparatus and equipment; electronic platforms, namely computer software for electronic trading on currency market; computer software for securing electronic data transfers; computer software used to secure and authenticate orders executed by computer; computer software for authentication.」は、引用商標2の指定商品「Digital printers.」と類似する商品である。 オ 小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は全体としてまとまりよく構成されており、その構成文字全体からは「ジェット気流、すなわち請求人Credit Agricole CIBによる電子的な解決方法」、その構成中の上段の文字部分からは「請求人Credit Agricole CIBによるJETSTREAM」と認識されることから、本願商標は、全体を一体不可分のものとして認識される商標、又は少なくとも上段の文字部分を一体不可分の要部として認識される商標というべきである旨主張する。 しかしながら、本願商標の構成中「Credit Agricole CIB」の文字部分が請求人を表すものとして需要者の間に認識されているといった事情は見いだせ得ないものであるから、当該文字部分が請求人を表したものと認識されること前提とした請求人の主張は、その前提において失当である。 そして、本願商標から「JETSTREAM」の文字部分のみを分離抽出できることは、上記(1)アのとおりである。 イ 請求人は、過去の審決例を挙げ、本願商標の登録が認められるべきである旨主張する。 しかしながら、商標の類否の判断は、出願された商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断すべきものであり、また、請求人の挙げる審決例と本願商標とは、商標の構成等を異にするものであるから、当該審決例によって、本件の判断が左右されるものではない。 ウ 以上のとおり、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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