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商標拒絶査定不服審判

2024-650022

アキュミノ、アクミノ

審判番号
2024-650022
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1660832
請求日
2024年04月01日
審決日
2025年05月14日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Acumino Inc.
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】片山 礼介
  • 【請求人代理人】青島 恵美
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .91 -WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1660832号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)4月8日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年) 2月15日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年) 6月27日付け:基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了の通報 2024年(令和6年) 1月25日付け:拒絶査定 2024年(令和6年) 4月 1日付け:審判請求書、手続補正書の提出 2024年(令和6年)11月12日付け:補正却下の決定 2024年(令和6年)12月 6日付け:上申書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ACUMINO」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続の経緯により、最終的に、第42類に属する別掲3に記載のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定役務である第42類に属する別掲1及び別掲2に記載の役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、別掲3のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-650022

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