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商標取消審判

2024-300913

ブラックホーク、ホーク

審判番号
2024-300913
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2019-077486
登録番号
6275370
請求日
2024年12月05日
審決日
2025年07月24日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 明倫国際経済研究所
  • 【請求人代理人】田中 雅敏
  • 【請求人代理人】原 慎一郎
  • 【請求人代理人】山腰 健一
  • 【被請求人】サイレン グループ カンパニー リミテッド
  • 【被請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 山田 啓之
分類
T132 .1 -Y (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6275370号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6275370号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和元年6月4日に登録出願、第12類「自動車用タイヤ,二輪自動車用タイヤ,自転車用タイヤ」を指定商品として、同2年7月31日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録の日は、令和6年12月19日であり、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和3年(2021年)12月19日から同6年(2024年)12月18日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第12類「自動車用タイヤ」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、第12類「自動車用タイヤ」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。 2 請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証から乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 本件商標の商標権者(以下、単に「商標権者」という。)は、その通常使用権者を通じて、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求に係る指定商品「自動車用タイヤ」について、要証期間内に日本国内において使用している。 2 本件商標の使用者について 商標権者は、自動車等のタイヤの製造販売等を主な事業内容とする(乙1)。同社の100%子会社には「SAILUN INTERNATIONAL HOLDING(HONGKONG)CO.,LIMITED」(和名:サイレン インターナショナル 香港 カンパニー リミテッド)が、更にその100%子会社には「SAILUN GROUP(HONGKONG)CO.,LIMITED」(和名:サイレン グループ 香港 カンパニー リミテッド。以下「サイレングループ香港社」という。)が存在する(乙2)。 サイレングループ香港社は商標権者の完全孫会社に当たり、その使用には商標権者による黙示の許諾が認められるため、同社は本件商標の通常使用権者と位置付けられる。(乙3)。 3 本件商標の使用について 乙第4号証は、本件商標が「自動車用タイヤ」に実際に付されていることが分かる画像である。乙第4号証の1及び乙第4号証の2では、本件商標が「自動車用タイヤ」の側面に直接印字されていることが認められる。また、乙第4号証の3では、「自動車用タイヤ」の側面に付された商品表示シールにおいて、本件商標が黄色で表示されていることが確認できる。 乙第5号証の1は、本件商標の通常使用権者であるサイレングループ香港社が日本の神戸市に所在の株式会社春海組宛てに、要証期間内である2023年3月から同年5月の間に、本件商標が付された「自動車用タイヤ」を30本、中国から日本へ輸入していたことが確認できる資料である。 また、乙第5号証の2は、サイレングループ香港社が日本の大阪市に所在のフォーミエイ商事株式会社宛てに、要証期間内である2024年6月から同年7月の間に、本件商標が付された「自動車用タイヤ」を合計236本、中国から輸入していたことが確認できる資料である。 さらに、乙第5号証の3は、サイレングループ香港社が日本の大阪市に所在のフォーミエイ商事株式会社宛てに、要証期間内である2024年10月から同年11月の間に、本件商標が付された「自動車用タイヤ」を合計6本、中国から輸入していたことが確認できる資料である。 4 以上のとおり、本件商標は、本件商標の通常使用権者によって、要証期間内に、日本国内において、その指定商品「自動車用タイヤ」について使用されているものである。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠によれば、次の事実が認められる。 (1)サイレングループ香港社は、商標権者の完全孫会社であり(乙2)、商標権者は、サイレングループ香港社に対し、本件商標の使用を許諾している(乙3)。 (2)サイレングループ香港社は、兵庫県神戸市所在の株式会社春海組(以下「春海組」という。)に対し、2023年(令和5年)3月28日にブランド名を「BLACKHAWK」とする「トラック用タイヤ」(以下「使用商品」という。)の売買契約を締結し、同年5月6日に使用商品を出荷した(乙5の1)。 (3)サイレングループ香港社は、大阪府大阪市所在のフォーミエイ商事株式会社(以下「フォーミエイ商事」という。)に対し、2024年(令和6年)6月3日に使用商品の売買契約を締結し、同年7月14日に使用商品を出荷した(乙5の2)。 (4)サイレングループ香港社は、フォーミエイ商事に対し、2024年(令和6年)10月8日に使用商品の売買契約を締結し、同年11月17日に使用商品を出荷した(乙5の3)。 (5)使用商品の側面には、別掲2のとおり、「BLACKHAWK」の文字を円弧状に表してなる商標(以下「使用商標」という。)が表示されている(乙4の1)。 2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商品について 使用商品は「トラック用タイヤ」であるから、本件審判の請求に係る商品である「自動車用タイヤ」の範ちゅうに含まれる商品である。 (2)使用商標について 本件商標は、別掲1のとおり、「BLACKHAWK」の文字を書してなるものであり、使用商標は、別掲2のとおり、「BLACKHAWK」の文字を円弧状に表してなるものであり、両商標はその構成文字を共通にするものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。 そして、使用商標は、使用商品の側面に表示されていることから、使用商品には使用商標が付されていたといえる。 (3)使用時期について サイレングループ香港社は、令和5年5月6日、同6年7月14日及び同年11月17日に、春海組又はフォーミエイ商事に対し、使用商品を出荷していることから、サイレングループ香港社は、当該日に使用商品を譲渡したといえる。 そして、当該日は、いずれも要証期間内である。 (4)使用者について サイレングループ香港社は、商標権者の完全孫会社であり、商標権者から本件商標の使用を許諾されている。 そうすると、サイレングループ香港社は、本件商標の通常使用権者であると認められる。 (5)小括 以上によれば、本件商標の通常使用権者であるサイレングループ香港社は、要証期間内に、使用商品に使用商標を付したものを譲渡したと認めることができる。 そして、この行為は、商標法第2条第3項第2号にいう「商品・・・に標章を付したものを譲渡・・・する行為」に該当する。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者が、本件審判の請求に係る商品である「自動車用タイヤ」に含まれる使用商品について、本件商標と社会通念上同一の使用商標の使用をしていたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の「自動車用タイヤ」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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