商標取消審判
2024-300799
ジイピイエス
- 審判番号
- 2024-300799
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2018-022270
- 登録番号
- 6139001
- 請求日
- 2024年10月30日
- 審決日
- 2025年05月07日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】リコール メディカル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】相良 由里子
- 【請求人代理人】石戸 孝
- 【被請求人】東京瓦欺 株式会社
- 【被請求人代理人】弁理士法人不二商標綜合事務所
- 【被請求人代理人】伊東 美穂
- 【被請求人代理人】木村 吉宏
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 旦 克昌
- 審判官 真鍋 伸行
- 分類
- T132 .1 -Z (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6139001号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6139001号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「コンピュータプログラム(記録されたもの又はダウンロード可能なもの),コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータソフトウェア,アプリケーションソフトウェア,遠隔監視システム用電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具及びその部品,記録済みCD-ROM,インターネットを通じてダウンロード可能なコンピュータゲーム用プログラム,家庭用・業務用・コンピュータ用ゲームソフトウエア」及び第42類「通信を利用した電力量・ガス量等のエネルギー使用量・水道使用量の遠隔自動収集装置の貸与,気候変動及び地球温暖化に関する科学情報の提供,エネルギー管理ソフトウェアの提供,電力量・ガス量等のエネルギー使用量に関するデータの分析用並びに報告書の作成用のダウンロードできないソフトウェアの一時的使用の提供,通信ネットワークを用いた入浴可否通知のためのコンピュータプログラムの提供,通信ネットワークを用いた脱衣室の使用可否通知のためのコンピュータプログラムの提供,通信ネットワークを用いた救援システム用コンピュータプログラムの提供,マルチメディアコンテンツ及び対話型アプリケーションのウェブサイトのホスティング,コンピュータシステムの貸与,電子計算機の貸与,コンピュータソフトウェアの提供,クラウドコンピューティング,コンピュータネットワーク又はインターネットを利用した災害・事故対応に関する情報の入手を可能とするためのコンピュータソフトウェアの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,科学技術・技術工学及び情報技術の分野における助言,工業上の分析及び調査,カーボンオフセットに関する科学情報の提供・指導及び助言,インターネットのホームページ及び電子掲示板を用いた技術情報の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6139001号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
なお、商標登録原簿によれば、本件審判の請求の登録の日は、令和6年11月19日であり、また、本件商標に係る商標権は、同7年1月9日受付で、放棄による本商標権の登録の抹消がなされている。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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