審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標取消審判

2024-300645

トラベルスター

審判番号
2024-300645
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1995-117928
登録番号
4015735
請求日
2024年09月12日
審決日
2025年04月10日
公報発行日
2025年07月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ユニコーン タイヤ コーポレーション
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
  • 【被請求人】有限会社 小豊
  • 【被請求人代理人】下坂 スミ子
  • 【被請求人代理人】古川 雅与
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 杉本 克治
分類
T131 .1 -Z (012)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4015735号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4015735号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第4015735号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 (1)被請求人は、上記2の請求人の主張に対し、答弁書を提出せず、令和6年12月16日提出の上申書(以下「第1上申書」という。)において、請求人との交渉のため、答弁書提出期限の延長を希望する旨述べた。 (2)合議体は令和7年2月7日付けで審尋を発したところ、被請求人は、同年3月12日提出の上申書(以下「第2上申書」という。)において、請求人に対して本件商標の譲渡を申し入れ、請求人及び被請求人において譲渡についての合意があったものの、本件商標の商標権移転に関する手続きを取りやめ、本件審判の審理の進行を求めた。 また、被請求人は、本件審判の請求に係る指定指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていること、又は使用をしていないことについて正当な理由があることについて、何ら答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり、第1上申書において、答弁書提出の猶予を求めていたところ、その後、第2上申書において、本件商標の商標権の移転手続は行わず、本件審判の審理の進行を求めた。 そこで、被請求人から請求人に対して、本件商標の譲渡を申し入れたものの、商標権の移転手続が行われなかったこと、被請求人が本件審判の審理の進行を求めていることについて、請求人及び被請求人の双方から申し述べられていること、並びに、被請求人は、請求書副本の送達から相当の期間を経過するも何ら答弁していないことから、合議体は、これ以上、本件審判の審理を猶予すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。 そして、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-300645

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存