商標取消審判
2024-300555
シンワ
- 審判番号
- 2024-300555
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願1992-220484
- 登録番号
- 3076007
- 請求日
- 2024年08月09日
- 審決日
- 2025年07月30日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】信和ホールディングス 株式会社
- 【請求人代理人】関口 正夫
- 【被請求人】株式会社 十八親和銀行
- 【被請求人代理人】松尾 憲一郎
- 【被請求人代理人】市川 泰央
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T131 .1 -Y (036)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第1項、商標法第38条第5項、商標法第2条第3項第4号、商標法第2条第3項第6号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第3076007号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第3076007号商標(以下「本件商標」という。)は、「しんわ」の文字を横書きしてなり、平成4年9月26日に登録出願、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い」を指定役務として、同7年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和6年8月26日である。
なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である令和3年(2021年)8月26日から同6年(2024年)8月25日までを、以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、請求に係る役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を審判事件答弁書及び令和7年4月24日付け審尋に対する同年6月9日付け回答書において要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁書における主張
(1)被請求人について
被請求人は、昭和14年(1939年)に設立した長崎県長崎市に本店を置く地方銀行である(乙2)。
会社設立当初の社名は、株式会社親和銀行であった。その後、2020年に株式会社十八銀行と合併し、株式会社十八親和銀行に商号の変更を行った(乙3)。
(2)本件商標「しんわ」について
本件商標「しんわ」は、ゴシック体調の平仮名で「しんわ」と表記され、当該態様より、「シンワ」の称呼が生じる。
被請求人は、本件商標を金融商品の名称等の銀行業務に関するサービスに使用してきた。
(3)使用商標
ア 乙第4号証について
乙第4号証は、被請求人が提供していた金融商品の案内チラシである。
具体的には、親和銀行が提供していた住宅ローン商品の案内チラシであり、チラシ内には「しんわ住宅ローン」と記載されている。
イ 乙第5号証について
乙第5号証は、被請求人が提供する住宅ローンに関する契約書である。
これらの契約書は、被請求人と住宅の販売会社と債務の保証会社との間で交わされる住宅ローンに関するものである。乙第5号証の1には、第1条に「本制度は、「しんわ提携住宅ローン」(以下「本ローン」)と称する。」と記載されており、乙第5号証の2には、第1条に「本制度は「しんわ住宅ローン(提携口)」と称する。」と記載されている。
ウ 乙第6号証について
乙第6号証は、被請求人が取り扱う住宅ローンの契約先数と残高を示す一覧表である。
例えば、乙第6号証で提示した「しんわ住宅ローン「エブリワン」」は、契約先数が280件で、全体の残高が約36億円程残っている。
また、乙第6号証の一覧表には、「シンワジュウタクローン」や「シンワジュウタクローン100」等の記載があり、被請求人が本件商標の「しんわ」を含む金融商品を多数展開していたことが分かる。
(4)本件商標の使用
以下、本件商標の使用が認められるために必要な5つの要件に沿って、本件商標の使用の事実について説明する。
ア 要件1「審判の請求の登録前3年以内に」について
乙第4号証ないし乙第6号証に示すように、被請求人は自社金融商品について本件商標を使用していたことが分かる。要証期間内に当該金融商品の新規受付は行っていないものの、乙第6号証より現時点において残高が残っている。したがって、当該金融商品の契約者から適宜返済が行われており、被請求人は、現在でも当該金融商品に係る貸出金利により収益を得ていることは明らかである。
そして、当該期間には、要証期間が含まれる。
よって、本件商標が、本件要証期間内に使用されていたことは明らかである。
イ 要件2「日本国内において」について
乙第5号証に示すように、被請求人は、株式会社十八銀行との合併前の住所である長崎県佐世保市(現在は、十八親和銀行の佐世保本店営業部に位置する)に居所を有し、当該居所にて被請求人が金融商品を提供していることは明らかである。
よって、本件商標が、日本国内で使用されていたことは明らかである。
ウ 要件3「商標権者等が」について
乙第4号証及び乙第5号証には、「親和銀行」及び「株式会社親和銀行」の表記があり、金融商品の提供者が被請求人であることが分かる。
したがって、本件商標が、被請求人、すなわち本件商標の商標権者によって使用されていたことは明らかである。
エ 要件4「指定商品(指定役務)について」について
本件商標の指定役務は、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い」である。
そして、乙第4号証及び乙第5号証に表示されているとおり、被請求人は、金融商品(住宅ローン)を提供している。
よって、本件商標が、指定役務「資金の貸付け及び手形の割引」に使用されていることは明らかである。
オ 要件5「登録商標を使用していること」について
本件商標の使用態様は、乙第4号証及び乙第5号証に示すとおりであり、被請求人の使用商標は、「しんわ住宅ローン」及び「しんわ提携住宅ローン」である。
すなわち、被請求人が取り扱う金融商品は、「しんわ住宅ローン」及び「しんわ提携住宅ローン」と表示している。
本件商標は、全て平仮名で表記した「しんわ」からなり、本件商標と使用商標とを比較すると、「住宅ローン」または「提携住宅ローン」の部分に違いを有する。また、本件商標と使用商標とは、書体においても違いを有する。
したがって、使用商標は、本件商標と完全に同一とはいえない。
しかしながら、使用商標を構成する「住宅ローン」及び「提携住宅ローン」の部分は、「新築・中古のマンションや建売住宅を購入したり、一戸建てを建築したりする際に金融機関などからお金を借りる、住宅取得専用のローン」の意味を有する金融商品において、一般に使用される語であるから、金融商品の指定役務においては普通名称を表す言葉であり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものではない。
そうすると、使用商標は「しんわ」の平仮名部分が要部として理解されるというべきものである。
また、商標法第38条第5項には、登録商標について「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。」と記載されている。
これを踏まえて本件商標と使用商標とを比較すると、本件商標と使用商標の要部は書体が異なるものの、その文字構成を同じくするものであるため、使用商標は、本件商標に対して、「文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標」であり、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」であることから、使用商標の使用は、本件商標と社会通念上同一の態様での使用といえる。
したがって、本件商標と使用商標とは商標本来の自他商品識別標識としての機能に実質的な差異はなく、被請求人による使用商標の使用は、本件商標の使用と社会通念上同一の範囲内での使用に該当する。
また、使用商標は、本件商標をチラシ(乙4)や契約書(乙5)に表示しており、当該行為は、商標法上の「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為」(商標法第2条第3項第4号)及び「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当する。
すなわち、使用商標は、本件指定役務に使用されている。
以上より、被請求人により本件商標が使用されていることは明らかである。
カ 小括
以上を総合すると、本件商標権の権利者である被請求人が、本件審判請求登録前3年以内に、日本国内において本件指定役務について本件商標を使用していることは明らかである。
2 回答書における主張
(1)答弁書について
確かに、本件商標に係る住宅ローンサービスは、要証期間に当該金融商品の新規受付は行っていない。
しかしながら、乙第6号証に示すように、当該住宅ローンサービスについては、現時点において残高が残っており、当該金融商品の契約者から適宜返済が行われている。よって、被請求人は、現在でも当該金融商品に係る貸出金利により収益を得ていることは明らかであり、本件指定役務中の「資金の貸付け及び手形の割引」に含まれるものといえるので、要証期間内において、その指定役務について使用されていたということができる。さらに、当該住宅ローンサービスについて現時点において当該金融商品の契約者から適宜返済が行われていること、かつ、要証期間内に本件商標を使用したことを証明するために乙第7号証を提出する。
(2)乙第7号証について
乙第7号証(枝番号を含む。)は、被請求人が当該金融商品の契約者に対して送付している返済予定表の写しである(なお、証拠に記載してある個人情報については黒塗りをしている。)。
被請求人は、当該金融商品の契約者に対して、定期的に返済予定表を着圧はがきにて送付している。
乙第7号証の各返済予定表には、ローン名称として「しんわ住宅ローン100」と記載されている。また、同返済予定表には、作成日として「3年6月22日」、「3年12月22日」、「4年6月22日」と記載されている。これらの作成日はそれぞれ令和3年6月22日、令和3年12月22日、令和4年6月22日を示している。
(3)本件商標の使用
以下、本件商標の使用が認められるための5つの要件について説明する。
ア 要件1「審判の請求の登録前3年以内に」本件商標の使用をしていることについて
乙第7号証の各返済予定表には、それぞれ作成日として「3年6月22日」、「3年12月22日」、「4年6月22日」が記載されており、これらの記載から、各返済予定表が令和3年6月22日、令和3年12月22日、令和4年6月22日に作成されたものであることが分かる。これらの日付は、要証期間内のものである。
よって、本件商標が、要証期間内に使用されていたことは明らかである。
イ 要件2「日本国内において」本件商標の使用をしていることについて
乙第7号証に示すように、はがきのオモテ面に被請求人の支店の住所が記載されている。このことから、被請求人の支店にて金融商品が提供されていることは明らかである。
よって、本件商標が、日本国内で使用されていたことは明らかである。
ウ 要件3「商標権者等が」本件商標の使用をしていることについて
乙第7号証には、「株式会社十八親和銀行」の表記があり、金融商品の提供者が被請求人であることが分かる。
したがって、本件商標が、被請求人、すなわち本件商標の商標権者によって使用されていたことは明らかである。
エ 要件4「指定商品(指定役務)について」本件商標の使用をしていることについて
乙第7号証に表示されているとおり、被請求人は、金融商品(住宅ローン)を提供している。
よって、本件商標が、本件商標の指定役務「資金の貸付け及び手形の割引」に使用されていることは明らかである。
オ 要件5 使用商標が登録商標であることについて
本件商標の使用態様は、乙第7号証に示すとおりであり、被請求人の使用商標は、「しんわ住宅ローン100」である。
すなわち、被請求人が取り扱う金融商品は、「しんわ住宅ローン100」と表示している。
本件商標は、全て平仮名で表記した「しんわ」からなり、本件商標と使用商標とを比較すると、「住宅ローン100」の有無の点で相違する。また、本件商標と使用商標とは、書体においても相違する。
したがって、使用商標は、本件商標(登録商標)と完全に同一とはいえない。
しかしながら、使用商標を構成する「住宅ローン」の部分は、「新築・中古のマンションや建売住宅を購入したり、一戸建てを建築したりする際に金融機関などからお金を借りる、住宅取得専用のローン」の意味を有する金融商品において、一般に使用される語であるから、金融商品の指定役務においては普通名称を表す言葉であり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものではない。また、算用数字である「100」についても自他商品の識別標識としての機能を果たすものではない。
そうすると、使用商標については「しんわ」の平仮名部分が要部として理解されるというべきものである。
したがって、本件商標と使用商標とは商標本来の自他商品識別標識としての機能に実質的な差異はなく、被請求人による使用商標の使用は、本件商標の使用と社会通念上同一の範囲内での使用に該当する。
また、乙第7号証の各返済予定表から、被請求人の行為は、商標法上の「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為」(商標法第2条第3項第6号)または「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当する。
すなわち、使用商標は、本件商標の指定役務に使用されている。
以上より、被請求人により本件商標が使用されていることは明らかである。
カ 小括
以上を総合すると、本件商標権の権利者である被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において本件商標の指定役務について本件商標を使用していることは明らかである。
第4 当審の判断
1 被請求人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。
(1)被請求人である商標権者は、昭和14年9月に設立された、長崎県長崎市に本店を置く銀行であり、令和2年(2020年)に株式会社十八銀行と合併し、その商号が「株式会社親和銀行」から「株式会社十八親和銀行」に変更された(乙2、乙3)。
(2)乙第7号証の2は、商標権者が金融商品の契約者に対し送付している、返済予定表(はがき形式のもの。以下「本件返済予定表」という。)の写しとするものである。
本件返済予定表は、「ローンご返済予定表(変動金利型)」をタイトルとするものであり、タイトルの直下の表には、「ご返済日」として「4/1/22」「4/2/22」「4/3/22」等の記載があり、それぞれに対応した「ご返済回数」「ご返済金額」「ご返済後残高」等を示す各数字の記載がある。また、本件返済予定表の右上には、商標権者の名称である「株式会社十八親和銀行」及び「取扱店 大村」の記載があり、左上には、「お借入内容」の作成日として「3年12月22日」、「ローン名称」として「しんわ住宅ローン100」の文字(以下「本件使用商標」という。)が記載されている。
(3)本件返済予定表のはがき表面には、宛先として福岡県福岡市の住所及び氏名が記載されているものと推認され、また、差出人として、商標権者の大村支店の名称及び住所の記載がある。
2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。
(1) 使用商標について
本件使用商標は、上記1(2)のとおり、「しんわ住宅ローン100」の文字からなるところ、構成中の「住宅ローン」の文字は、「居住のための用地・住宅の取得・改良を目的とした資金の貸出し。」(株式会社岩波書店 広辞苑第七版)を意味する語であって、本件商標の指定役務との関係においては、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱い部分と理解され、また、構成中の「100」の数字は、役務の種別、等級等を表す際に使用される記号、符号の一類型を表したものと認識されるものといえる。そうすると、本件使用商標において、役務の出所識別標識として機能を果たす部分は、「しんわ」の文字部分であると認められる。
そして、本件商標と本件使用商標の「しんわ」の文字部分を比較すると、両者は書体のみに変更を加えた同一の文字からなるから、本件使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標といえる。
(2) 使用者について
上記1(2)及び(3)によれば、本件使用商標を表示した本件返済予定表を送付したのは商標権者と認められるから、本件使用商標の使用者は、商標権者である。
(3) 使用役務について
本件返済予定表は、「しんわ住宅ローン100」と称するローンに係るものであるところ、その名称から、「住宅に関する資金の貸付け」(以下「使用役務」という。)の役務に係るものであることは明らかであり、これは、本件商標の指定役務中、「資金の貸付け及び手形の割引」の範ちゅうに属するものである。
(4) 使用時期について
本件返済予定表の送付者の名称である「株式会社十八親和銀行」が、上記1(1)のとおり令和2年(2020年)に商号変更されたものであることを考慮すれば、上記1(2)の本件使用商標を表示した本件返済予定表において、「お借入内容」の作成日として記載された「3年12月22日」は、令和3年(2021年)12月22日を、「ご返済日」として記載された「4/1/22」「4/2/22」「4/3/22」の表示は、令和4年(2022年)1月22日、同年2月22日及び同年3月22日をそれぞれ指すものと優に推認できる。
そして、これらの日付はいずれも要証期間内のものである。
よって、本件使用商標の使用時期は要証期間内である。
(5) 使用行為について
本件返済予定表は、使用役務についての取引書類と認められる。
そして、上記1(3)より、本件返済予定表は、商標権者により福岡県福岡市在住の借入者に送付されたものと推認できるから、商標権者は、使用役務に関する取引書類に本件使用商標を付して頒布したといえる。
また、当該行為は、日本国内において行われたことが明らかである。
(6)小括
上記(1)ないし(5)によれば、商標権者は、要証期間に、日本国内において、本件商標の指定役務中「資金の貸付け及び手形の割引」の範ちゅうに属する役務についての取引書類に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布した(商標法第2条第3項第8号)と認められる。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に、日本国内において、商標権者が、本件商標と社会通念上同一の商標を、本件商標の指定役務について使用していたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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