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商標取消審判

2024-300059

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審判番号
2024-300059
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2019-146458
登録番号
6345524
請求日
2024年02月01日
審決日
2024年09月10日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】SPIDEX 株式会社
  • 【被請求人】田中 将隆
  • 【被請求人代理人】田中 将隆
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T132 .1 -Z (W45)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条商標法56条特許法169条2項民事訴訟法61条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条、商標法第56条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6345524号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6345524号商標の指定役務中、第45類「知的財産権に関する助言,知的財産権に関する調査」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6345524号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和元年11月20日に登録出願、第45類「知的財産権に関する助言,知的財産権に関する調査,法律的事項に関する研究」を指定役務として、同3年1月27日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張 1 請求の趣旨 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第5号証(以下、証拠の表記にあたっては、「甲○」又は「乙○」と表記する。)を提出した。 2 請求の理由 本件商標は、その指定役務中、第45類「知的財産権に関する助言,知的財産権に関する調査」(以下「本件請求役務」という。)について、継続して3年以上(2021年2月15日から2024年2月14日まで。以下「要証期間」という。)日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 3 答弁に対する弁駁 (1)被請求人は答弁書において、「要証期間の使用であること」や、「請求に係る指定商品・指定役務のいずれかについての使用であること」、「登録商標の使用であること」など、証明すべき登録商標の使用について、何ら証明していない。 また、乙1は、単に被請求人ホームページの写しである。 なお、請求人は、2024年5月16日に被請求人のホームページについて、「Wayback Machine」というウェブサービスを利用して、過去のアーカイブについて調査した。4件(2021年11月30日、同年12月9日、2022年2月17日、2023年3月30日)のアーカイブが存在したが、いずれにも乙1の上部に該当する表示はなかった(甲2~甲5)。 (2)以上のとおり、被請求人の提出した答弁書及び証拠では、登録商標の使用が立証されていない。 第3 被請求人の主張 1 答弁の趣旨 (1)被請求人は、令和6年4月10日付けの答弁書において、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下2(1)のように述べ、証拠方法として乙1を提出した。 (2)被請求人は、令和6年7月31日付けの答弁書において、本件審判請求の成立を認める、審判費用の負担については被請求人の全額負担を回避する、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下2(2)のように述べた。 2 答弁の理由 (1)本件商標は、被請求人が代表取締役を務める「知財ケア株式会社」のホームページにおいて表示掲載されており、明らかに使用されている。 (2)本件商標は、本件審判を請求する3ヶ月以内には、被請求人が代表取締役を務める「知財ケア株式会社」のホームページには表示掲載されていなかったため、いわゆる駆け込み使用と解釈されても、致し方ない。 第4 当審の判断 1 両当事者の提出証拠及び主張によれば、以下のとおりである。 (1)「知財ケア株式会社」のウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の写し(印刷日不明)には、別掲のとおりの構成からなる商標(以下「本件使用商標」という。)が表示され、「01/知的財産権の活用戦略」などの項目の記載がある(乙1)。 (2)「Wayback Machine」における本件ウェブサイトのアーカイブページ(2021年11月30日、同年12月9日、2022年2月17日、2023年3月30日)には、「01/知的財産権の売買」などの項目の記載があるが、本件使用商標は表示されていない(甲2~甲5)。 2 上記の認定事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)本件ウェブサイトの写し(乙1)には、本件商標と同一の本件使用商標が表示されてはいるが、当該写しの印刷日は明らかではなく、答弁の全趣旨からは、要証期間後に印刷されたと考えられる。 そして、本件ウェブサイトの2021年11月30日から2023年3月30日の間の「Wayback Machine」におけるアーカイブページは、本件使用商標を表示しておらず、上記写しとは体裁や記載項目なども異なる。 そうすると、本件ウェブサイトは、2023年3月30日以降のいずれかの日に、その掲載内容(本件使用商標の表示の有無を含む。)が変更されているが、本件使用商標を表示するようになった時期は不明(答弁の全趣旨からは、要証期間後の可能性が高い。)だから、被請求人の提出証拠によっては、要証期間において本件ウェブサイトが本件使用商標を付して電磁的方法で提供されていたと認めることはできない。 (2)被請求人は、「知財ケア株式会社」は同人が代表取締役を務めている旨を主張するが、当該関係性を裏付ける証拠は提出されておらず、同社が本件商標の商標権者又は通常使用権者であることを認めるに足りる証拠はない。 (3)以上によれば、被請求人の提出証拠によっては、本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が、要証期間に、本件商標又はそれと社会通念上同一の商標を、本件請求役務について使用したと認めることはできない。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標を本件請求役務について使用をしていることを証明したものと認めることができない。 また、被請求人は、本件請求役務について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の本件請求役務についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。 さらに、審判費用は、商標法第56条が準用する特許法第169条第2項が準用する民事訴訟法第61条の規定に基づき、敗訴の当事者である被請求人の負担とする。 よって、結論のとおり審決する。

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