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商標拒絶査定不服審判

2024-021105

ヒャクジューサン、イチイチサン

審判番号
2024-021105
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-114379
請求日
2024年12月10日
審決日
2025年07月28日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】橋本 真吾
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 小林 正和
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .15 -Z (W25) / T18 .17 -Z (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号商標法3条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号、商標法第3条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-114379拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年9月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年6月7日付け :拒絶理由通知書 令和6年6月17日 :意見書の提出 令和6年10月17日付け:拒絶査定 令和6年12月10日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「113」の数字を横書きしてなり、第12類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記第1の手続補正により、第25類「ジーンズパンツ」と補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、数字の「113」を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、一般に数字は、商品の種別、形式、規格等を表すための記号、符号として広範かつ類型的に使用されているものであるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまると判断するのが相当であって、商標法第3条第1項第5号に該当し、また、出願人の意見書における主張及び提出した資料によっても同条第2項の要件を具備するものとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 1 本願商標の商標法第3条第1項第5号該当性について 本願商標は、「113」の数字を横書きしてなるものである。 そして、数字は、商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号として取引上普通に採択、使用されるものであるところ、本願商標は、何ら特徴のない書体で横書きした数字のみからなる標章であるから、極めて簡単でかつありふれた標章であることは明らかである。 なお、別掲のとおり、本願の指定商品を取り扱う被服の分野においても、「113」や3桁の数字が、商品の品番、型番等を表す記号又は符号として普通に採択、使用されている。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号の一類型を表示したものとして、認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというべきであって、自他商品の識別標識とは認識し得ないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。 2 本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて (1)ある標章が商標法第3条第2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当するか否かは、出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量又は売上高等、当該商品又はこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである(知的財産高等裁判所 平成24年(行ケ)第10285号、平成25年1月24日判決参照)。 (2)請求人は、上記第1の意見書(令和6年6月17日提出。以下「意見書」という。)及び審判請求書(令和6年12月10日提出)において、本願商標が、商標法第3条第2項の規定により登録が認められる旨主張し、いくつかの証拠を提出しているが、提出された証拠によれば、指定商品である「ジーンズパンツ」について、以下の事実が認められる。 ア 請求人は、「宣伝チラシ」において、本願商標の由来が原子番号が113のニホニュウムであることを説明している。 イ 請求人が作成した「商品チラシ」(意見書に添付の「商品チラシ」の画像)には、「ジーンズパンツ」の画像と「Lot.113」の文字が掲載されている。 ウ 「ワールドファッション展示会」の署名用紙に36名の署名が記載されている。 (3)上記(2)で認定した事実によれば、本願商標の由来が原子番号が113のニホニュウムであること、及び「ジーンズパンツ」の「商品チラシ」に「Lot.113」の文字が掲載されていることが認められるが、本願商標の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量又は売上高等は不明である。 そうすると、本願商標が使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっているとは認めることができない。 (4)請求人の主張について ア 請求人は、2023年10月10日から同月12日に「ファッションワールド東京 FaWTOKYO」の展示ブースに本願商標が明記された「ジーンズパンツ」を2着展示し、本願商標が記載された「広告チラシ」を頒布したと主張し、36名の署名が記載された署名用紙を提出している。 仮に、請求人の主張のとおりであるとしても、僅か3日間2着展示したのみであり、署名の人数からして当該「ジーンズパンツ」又は「広告チラシ」を目にした者も僅かな人数であるから、これらによって、上記(3)の判断は左右されない。 イ 請求人は、請求人の大学成績表、卒業論文及び「3Heクライオスタット組込み細管インピーダンスの設計開発」と題する資料を提出しているが、これらは、本願商標の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量又は売上高等を立証するものではないから、これらによって、上記(3)の判断は左右されない。 (5)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、また同条第2項の要件を具備しないものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-021105

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