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商標拒絶査定不服審判

2024-021083

セーショーネンノモリ

審判番号
2024-021083
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-108048
請求日
2024年12月27日
審決日
2025年06月26日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】システム・インテグレーション株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人ライトハウス国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .13 -WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-108048拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年5月7日付け:拒絶理由通知書 令和6年7月22日:意見書、手続補正書の提出 令和6年9月26日付け:拒絶査定 令和6年12月27日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「青少年の森」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正書により、第36類「財務管理,金融・財務分析,企業の信用に関する調査,税金に関する情報の提供」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「青少年の森」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、日本国内にある、青少年の心身の育成や自然との触れ合いの機会を創出すること等を目的とした公園などの区域を表示するものとして、しばしば使用されているものである。また、当該区域内において、教育・健康促進等のさまざまな分野の講習やイベントの開催等が行われている実情も認められる。そうすると、本願商標を、その指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、これらの役務が当該区域で提供される役務又は当該区域に係る役務であることを認識するにとどまるから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「青少年の森」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字自体は辞書類に掲載されているものではない。 そして、その構成中「青少年」の文字は、「青年と少年。こどもとおとなとの中間の若い人たち。」(株式会社岩波書店、広辞苑第七版)等の意味、「森」の文字は、「樹木が茂り立つ所。」(前掲書)等の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらの文字を助詞の「の」を介して結合した本願商標が、全体として具体的な意味合いを理解させるとはいい難い。 また、「青少年の森」の文字が、原審説示のような公園などを表示するものとして使用されている例があるとしても、当審における職権による調査によれば、本願の補正後の指定役務を取り扱う業界において、「青少年の森」の文字やこれに類する文字が、役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを自他役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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