商標拒絶査定不服審判
2024-020915
ナニワクッキーサンド
- 審判番号
- 2024-020915
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-006465
- 請求日
- 2024年12月26日
- 審決日
- 2025年07月08日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ダイヤ
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .13 -Z (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-6465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和6年1月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年6月19日付け :拒絶理由通知書
令和6年7月31日 :意見書の提出
令和6年10月25日付け:拒絶査定
令和6年12月26日 :審判請求書の提出
令和7年4月3日付け :証拠調べ通知書
第2 本願商標
本願商標は、「なにわクッキーサンド」の文字を標準文字で表してなり、第30類「クッキー,詰め物をしたクッキー」を指定商品として、登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「なにわクッキーサンド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「なにわ」の文字は「大阪市」を表すものとして一般に親しまれている。
そして、本願商標の構成中「クッキーサンド」の文字は、本願の指定商品との関係において、「クッキー」にクリームなどをサンドしたものを表すものとして使用されている実情がうかがえる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者に、「大阪市で製造、販売されるクッキーサンド」であることを認識させるものといえる。
してみれば、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
第4 当審における証拠調べ通知
本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
第5 上記通知に対する請求人の意見
請求人は、上記第4の証拠調べに対して、所定の期間内に何ら応答していない。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「なにわクッキーサンド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「なにわ」の文字は、原審で示したとおり、「大阪市付近の古称」の意味を有する語である(別掲1参照)ことに加え、別掲2のとおり、当該文字は「なにわ○○」(「○○」には任意の語が入る。)の形で地名としての「大阪」を表す語として一般に使用されているものである。
また、本願商標の構成中の「クッキーサンド」の文字は、原審で示したとおり、本願の指定役務との関係において、「クッキーにクリームなどをサンドしたもの」を表すものとして一般に使用されている(別掲3参照)ものであり、このことは、請求人も同人が当審において引用する原審における意見書において認めている。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、当該商品が「大阪で製造・販売されるクッキーサンド」であるという商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、過去における登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨を主張している。
しかしながら、登録出願に係る商標がその指定商品との関係において、自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と指定商品との関係や取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の示す登録例と本願商標とは、構成文字が異なり、事案を異にするものであるし、本願商標が自他商品の識別力を欠くものであることは、上記1のとおりであるから、登録例があるからといってその判断が左右されることはない。
したがって、請求人の主張は、採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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