特許拒絶査定不服審判
2024-020911
P2Y12受容体アンタゴニストの皮下投与
- 審判番号
- 2024-020911
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-008155
- 請求日
- 2024年12月26日
- 審決日
- 2026年06月26日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イドルシア・ファーマシューティカルズ・リミテッド
- 【請求人代理人】大渕 美千栄
- 【請求人代理人】布施 行夫
- 【請求人代理人】松本 充史
- 【請求人代理人】吉田 良伸
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 耕一郎
- 審判官 藤原 浩子
- 審判官 川口 裕美子
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 8155「P2Y12受容体アンタゴニストの皮下投与」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 4月11日出願公開、特開2023- 52576、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年1月23日(遡及出願日 平成30年3月14日、パリ条約による優先権主張 2017年3月15日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和5年2月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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