特許拒絶査定不服審判
2024-020905
2’-フコシルラクトースを含む脳心血管疾患改善用食品組成物及び脳心血管疾患予防又は治療用薬学組成物
- 審判番号
- 2024-020905
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-513554
- 請求日
- 2024年12月26日
- 審決日
- 2026年08月17日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アドヴァンスド プロテイン テクノロジーズ コーポレーション
- 【請求人代理人】山下 託嗣
- 審判長/審判官
- 審判長 天野 宏樹
- 審判官 壷内 信吾
- 審判官 柴田 昌弘
- 分類
- P18 .113-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2023-513554「2’-フコシルラクトースを含む脳心血管疾患改善用食品組成物及び脳心血管疾患予防又は治療用薬学組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月17日国際公開、WO2022/055073、令和 5年 9月21日国内公表、特表2023-540046、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和 3年) 5月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年(令和 2年) 9月14日に2件、2021年(令和3年)5月13日 いずれも(KR)韓国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和 8年 7月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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