特許拒絶査定不服審判
2024-020904
超音波を使用した、空中浮遊病原体、ならびに、穀物および乾燥食品上の微生物の破壊
- 審判番号
- 2024-020904
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-577766
- 請求日
- 2024年12月26日
- 審決日
- 2026年05月25日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エーダブリュイー テクノロジーズ エルエルシー
- 【請求人代理人】弁理士法人朝日奈特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 澤田 真治
- 審判官 渋谷 知子
- 審判官 宮久保 博幸
- 分類
- P18 .113-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-577766「超音波を使用した、空中浮遊病原体、ならびに、穀物および乾燥食品上の微生物の破壊」拒絶査定不服審判事件〔令和3年12月23日国際公開、WO2021/257721、令和5年7月18日国内公表、特表2023-530488、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)6日16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2020年6月17日、米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和6年12月26日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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