商標拒絶査定不服審判
2024-020764
ユウオーサカ
- 審判番号
- 2024-020764
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-119799
- 請求日
- 2024年12月25日
- 審決日
- 2025年07月10日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人大阪大学
- 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .16 -WY (W09414244)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-119799拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年10月27日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年6月7日付け:拒絶理由通知書
令和6年8月9日:意見書、手続補正書の提出
令和6年10月3日付け:拒絶査定
令和6年12月25日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「u-osaka」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、第9類、第41類、第42類及び第44類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「u-osaka」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「u」の文字は欧文字1字からなり、欧文字1字は、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号として、一般的に使用されているものである。また、構成中の「osaka」の文字は、「近畿地方中央部の府。大阪府中部の市。」を表す知られた地名「大阪」をローマ字表記したものと理解されるものである。そうとすると、これらを「-(ハイフン)」を入れて一連に組み合わせてなる本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に、商品又は役務の記号又は符号の一類型と認められる「u」の文字と、商品の生産地、販売地や役務の提供場所である「大阪」の文字をローマ字表記した「osaka」の文字とを、「-(ハイフン)」を介して組み合わせたものと認識するにとどまり、自他商品・役務識別標識とは認識し得ないとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「u-osaka」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する各文字及び「-」(ハイフン)は、同じ書体及び等間隔をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、たとえアルファベット1文字や「-」(ハイフン)が商品の品番・型式や役務の種別等を表示する記号、符号として取引上類型的に採択使用され、また、「osaka」の文字が、「近畿地方の中心都市」(出典:「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する「大阪」の文字を欧文字で表したものと認識させる場合があるとしても、上記のとおりの一体的な構成からなる本願商標は、構成全体で一体不可分の造語として理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質等を表示するものとして普通に採択、使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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