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特許拒絶査定不服審判

2024-020707

第1の機械部品を第2の機械部品から分離する方法。

審判番号
2024-020707
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-544546
請求日
2024年12月25日
審決日
2026年07月14日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サフラン・エアクラフト・エンジンズ
  • 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 本庄 亮太郎
  • 審判官 青木 良憲
  • 審判官 鈴木 貴雄
分類
P18 .537-WYF(B23P) / P18 .113-WYF(B23P) / P18 .121-WYF(B23P)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-544546「第1の機械部品を第2の機械部品から分離する方法。」拒絶査定不服審判事件〔2020年(令和2年)8月13日国際公開、WO2020/161426、令和4年5月2日国内公表、特表2022-524292、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許をすべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)2月4日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年2月4日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和8年6月17日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。 また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-020707

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