特許拒絶査定不服審判
2024-020628
需給計器用改ざん防止装置、エンクロージャ及び需給計器
- 審判番号
- 2024-020628
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-500862
- 請求日
- 2024年12月24日
- 審決日
- 2026年05月28日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ランディス+ギア アーゲー
- 【請求人代理人】藤井 健一
- 審判長/審判官
- 審判長 道祖土 新吾
- 審判官 小島 寛史
- 審判官 関口 英樹
- 分類
- P18 .537-WYF(G01R) / P18 .113-WYF(G01R) / P18 .121-WYF(G01R)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-500862「需給計器用改ざん防止装置、エンクロージャ及び需給計器」拒絶査定不服審判事件〔令和3年1月14日国際公開、WO2021/005136、令和4年9月26日国内公表、特表2022-541401、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年7月9日を国際出願日とする外国語特許出願であって(パリ条約による優先権主張 2019年7月11日 欧州特許庁)、その請求項1~12に係る発明は、令和8年4月17日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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