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商標拒絶査定不服審判

2024-020572

センゴヒャクジューハチイチゴイチエ、イチゴイチハチイチゴイチエ、センゴヒャクジューハチ、イチゴイチハチ、イチゴイチエ

審判番号
2024-020572
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-003029
請求日
2024年12月23日
審決日
2025年04月23日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サナス株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-3029拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年7月11日付け:拒絶理由通知 令和6年8月23日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年9月13日付け:拒絶査定 令和6年12月23日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願され、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、第43類「ビールの提供,飲食物の提供」とされた。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1793708号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 別掲2のとおり 指定商品 第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」(平成18年11月8日書換登録) 登録出願日 昭和58年10月14日 設定登録日 昭和60年7月29日 (2)登録第5519424号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 別掲3のとおり 指定役務 第43類「飲食物の提供」 登録出願日 平成22年9月10日 設定登録日 平成24年9月7日 (3)登録第6055223号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成 別掲4のとおり 指定商品及び指定役務 第29類「乳製品」、第30類「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」、第35類「ホップ及びビール製造用ホップエキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品・乳幼児粉乳・アイスクリームのもと・シャーベットのもと及び乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む、第29類、第30類、第31類、第32類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 登録出願日 平成29年3月1日 設定登録日 平成30年6月22日 以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「ICHIGOICHIE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが、「イチゴイチエ」の称呼及び「一生に一度だけの機会」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1及び引用商標3について 本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用商標1及び引用商標3の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。 したがって、本願商標が、引用商標1及び引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標と引用商標2について 本願商標は、別掲1のとおり、「1518」の数字と「ICHIGOICHIE」の欧文字を二段に書してなるところ、上段の「1518」の数字と下段の「ICHIGOICHIE」の欧文字は、これらの構成文字の書体や文字の大きさは異なるものの、同色の文字で表されていることに加え、上段と下段は近接した位置に、それぞれの中心が揃うように配されているから、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。 また、本願商標の構成全体から生ずる「イチゴイチハチイチゴイチエ」の称呼は、若干冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、幅広い業界において、「1518」の数字を「イチゴイチエ」と称呼させる例も散見されることからすれば、上段と下段は称呼上の繋がりがあるものということもできる。 そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、「ICHIGOICHIE」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。 したがって、本願商標の構成中の「ICHIGOICHIE」の文字部分を分離、抽出し、その上で、「イチゴイチエ」の称呼及び「一生に一度だけの機会」の観念をも生じるとし、これを前提として、本願商標の構成中の「ICHIGOICHIE」の文字と引用商標2は、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとした原査定は、妥当なものではない。 (3)まとめ 上記(1)のとおり、本願商標は、引用商標1及び引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した また、上記(2)のとおり、本願商標は、引用商標2との関係においては、同一又は類似する商標とはいえないことから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-020572

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