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商標拒絶査定不服審判

2024-020478

ケイエスツー、ケイエスニ

審判番号
2024-020478
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-098820
請求日
2024年12月20日
審決日
2025年08月13日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】扶桑電機工業株式会社
  • 【請求人代理人】古澤 俊明
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 中島 光
分類
T18 .15 -WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-98820拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 3月 7日付け:拒絶理由通知書 令和6年 7月12日 :意見書の提出 令和6年 9月18日付け:拒絶査定 令和6年12月20日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、審判請求書と同日に提出された手続補正書により、第28類「ゴルフクラブ」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、ローマ字2字と数字1字を組み合わせた「KS2」の文字を横書きしてなるものである。 そして、ローマ字2字と数字を組み合わせたものは、商品の品番や型番等を表すための記号・符号として一般に使用されているものであり、本願指定商品と関連する分野においても、同様の実情がうかがえる。 以上により、本願商標は、商品の品番等を表示するための記号・符号の一類型を表したものとみるべきであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまると判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲の構成よりなるところ、構成中の各文字はそれぞれ異なる書体で表され、特に、数字「2」については他の欧文字と比較して細く、また、特徴を持った書体により表されており、全体としてデザイン化された文字列からなるものである。 そして、商品の品番や型番は、一般的に視認性が高く、判読しやすいデザインを施さない書体が使用されている実情があるところ、本願指定商品について、その品番・型番を表すものとして、本願商標のごとくデザイン化された欧文字・数字を組み合わせた文字が記載されている事実も発見できない。 そうすると、本願商標は、本願指定商品の取引において広く採択されている品番、型番等を表示する記号・符号の一類型とみることはできないものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるということはできないというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-020478

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