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商標拒絶査定不服審判

2024-020469

オーシャンズ

審判番号
2024-020469
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-030624
請求日
2024年12月20日
審決日
2025年06月26日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ライトハウスメディア
  • 【請求人代理人】橘 和之
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .261-Z (W41) / T18 .262-Z (W41) / T18 .263-Z (W41) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・261-Z (W41) / 標準データ:80・262 / 標準データ:80・263 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2024-30624拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月7日に登録出願された商願2023-75767に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和6年3月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年5月29日付け:拒絶理由通知書 令和6年7月10日:意見書の提出 令和6年10月7日付け:拒絶査定 令和6年12月20日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「オーシャンズ」の片仮名及び「OCEANS」の欧文字を普通に用いられる方法で2段に横書きしてなり、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,イベントの企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6703649号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和4年10月13日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,楽器の貸与,通訳,翻訳」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与」を指定役務として、令和5年6月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 本願商標と引用商標との類否について (ア)本願商標について 本願商標は、「オーシャンズ」の片仮名及び「OCEANS」の欧文字を普通に用いられる方法で2段に横書きしてなるところ、下段の「OCEANS」の欧文字は、「海。海洋。」(出典:株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典 第六版」)の意味を有する「OCEAN」の複数形であり、上段の「オーシャンズ」の文字は、下段の「OCEANS」の欧文字の読みを片仮名表記したものと理解されるから、本願商標は、その構成文字に相応して「オーシャンズ」の称呼を生じ、「海。海洋。」の観念を生じるものである。 (イ)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、上部に算用数字の「7」を内包した、直線や曲線のモチーフで囲ったような図形(以下「図形部分」という。)を配置し、その下部に「Oceans」の欧文字(以下「文字部分」ということがある。)を横書きしてなるところ、図形部分と文字部分とは、相互に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。 そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 また、図形部分及び文字部分とが、特定の意味合いを有する等の観念上の結びつきを有するものとも認められないことから、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取されると判断しなければならない特段の事情は見いだせない。 そうすると、引用商標は、その構成中、顕著に表され、かつ称呼しやすい「Oceans」の文字部分を分離抽出し、これを引用商標の要部として本願商標と比較することが許されるというべきであり、「Oceans」の文字に相応して「オーシャンズ」の称呼を生じ、「海。海洋。」などの観念を生じる。 (ウ)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、その全体の外観構成において相違するものの、本願商標の「OCEANS」と、引用商標の要部である「Oceans」の文字部分とを比較すると、大文字と小文字の差異を有し、書体が相違するものの、いずれも欧文字のつづりが同一であるから、両者は外観上、近似した印象を与えるものである。 次に、称呼においては、本願商標は「オーシャンズ」の称呼を生じ、引用商標は、その要部である「Oceans」から「オーシャンズ」の称呼を生じることから、両者は、「オーシャンズ」の称呼を共通にするものである。 また、観念については、両者は「海。海洋。」の観念を共通にするものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上近似した印象を与え、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらを総合して全体的に考察すると、両者は相紛れるおそれのある、類似の商標というべきである。 イ 本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について 本願商標の指定役務中の第41類「セミナーの企画・運営又は開催」は、引用商標の指定役務中の第41類「セミナーの企画・運営又は開催」と、本願商標の指定役務中の第41類「イベントの企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」は、引用商標の指定役務中の第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」と、本願商標の指定役務中の第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」は、引用商標の指定役務中の第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」と同一又は類似の役務である。 ウ 小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定役務は引用商標の指定役務と同一又は類似する役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、引用商標は、図形部分と文字部分が一体不可分のものと把握し得るものであり、引用商標からは「セブンオーシャンズ」と一気に発音できる短い称呼が生じ、「7つの海洋」「7つの海」の意味を自然に想起できること、また、本願商標と引用商標は外観において顕著に相違することから、両者は互いに類似しない旨主張する。 しかしながら、引用商標は、その構成よりすれば、上記(1)ア(イ)のとおり、構成中の「Oceans」の文字部分を分離抽出し、これを要部として本願商標と引用商標を比較することが許されるというべきであり、これを踏まえれば、両者は上記(1)ア(ウ)のとおり、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記(1)のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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