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商標拒絶査定不服審判

2024-020467

サンスイエン

審判番号
2024-020467
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-063255
請求日
2024年12月20日
審決日
2025年05月14日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社サンエイ
  • 【請求人代理人】弁理士法人テックロー国際知財事務所
  • 【請求人代理人】亀卦川 巧
  • 【請求人代理人】木下 洋平
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 63255拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年6月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年7月18日付け:拒絶理由通知 令和6年8月28日 :意見書の提出 令和6年9月13日付け:拒絶査定 令和6年12月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「さんすい苑」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務とし、令和5年12月1日に登録出願された商願2023-133680に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願された。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4802922号商標(以下「引用商標」という。)は、「山水園」の文字を標準文字で表してなり、平成15年12月12日登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同16年9月17日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、上記2のとおり、「さんすい苑」の文字を標準文字で表してなるところ、「さんすい」の文字が、「山と水」の意味を有する「山水」の語や「水をまくこと」の意味を有する「散水」の語に通ずるものであり、「苑」の文字が「果樹・野菜・花などを植えた畑」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であるものの、これらを結合してなる「さんすい苑」の文字全体としては、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「サンスイエン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標は、上記3のとおり、「山水園」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「山水」の文字は「山と水」の意味を、また、「園」の文字は「果樹・野菜・花などを植えた畑」の意味を有する語(いずれも前掲書)であるものの、これらを結合してなる「山水園」の文字全体としては、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「サンスイエン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、本願商標は平仮名4文字と漢字1文字からなるものであり、他方、引用商標は漢字3文字からなるものであって、両者は、構成文字、文字種及び文字数が異なるという顕著な差異を有するから、外観上判然と区別できるものである。 次に、称呼においては、両商標はともに「サンスイエン」の称呼を生じるから、両者は称呼上同一である。 また、観念においては、両商標はともに特定の観念を生じないから、観念上比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を同一にし、観念において比較することができないとしても、外観において判然と区別できるから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定役務を比較するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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