商標拒絶査定不服審判
2024-020030
ヤムチャテラストーサイ、ヤムチャテラス、テラス、トーサイ、モモナ
- 審判番号
- 2024-020030
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-066931
- 請求日
- 2024年12月13日
- 審決日
- 2025年09月09日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社すかいらーくホールディングス
- 【請求人代理人】飯塚 智恵
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・261-WY (W30) / 標準データ:80・262 / 標準データ:80・263 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2024- 66931拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年12月14日に登録出願された商願2023-138510に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同6年6月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 6月26日付け:拒絶理由通知書
令和6年 8月 5日 :意見書の提出
令和6年 9月20日付け:拒絶査定
令和6年12月13日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「ぎょうざ,しゅうまい,春巻き,穀物を主原料としたダンプリング,中華まんじゅう,タピオカ,弁当,調理済み麺類,米,茶,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),調味料,香辛料,食用粉類,コーヒー,氷,食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2076992号商標(以下「引用商標」という。)は、「トーサイ」の片仮名を横書きしてなり、昭和60年12月16日に登録出願、第32類を指定商品として、同63年9月30日に設定登録され、その後、平成20年7月9日に指定商品を第29類ないし第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、二重の円図形の外側と内側の円図形の間に円弧状に「YUMCHA TERRACE TOH SAI」の文字(以下「円弧文字部分」という。)を配し、内側の円図形内には茶色と斜めの黒線で縞模様を描き、その模様を背景としてピンク色で表された桃の図形、大きくピンク色で表された「桃菜」の文字及び白抜きで表された「TOH SAI」の文字が三段に表されており、さらに、当該「桃菜」の文字から、円形図形の右上に重なるように吹き出し図形が配され、その内部には「飲茶」及び「YUMCHA」の文字が表された構成よりなる図形と文字の結合商標である。
そして、本願商標の構成中、内側の円図形において、目に付きやすい中央部に桃の図形、「桃菜」及び「TOH SAI」(以下「本願中央部」という場合がある。)の文字が三段に表されているのに対し、その他の文字や図形等は、本願中央部を取り囲むように表されていることからすると、外観上、本願中央部は、他の部分に比して看るものの注意をより引くものといえる。
そして、二重の円図形、内側の円図形内に表された茶色に斜めの黒線で表された縞模様及び吹き出し図形は、単に装飾や背景として認識、把握されるものであり、吹き出し図形内の「飲茶」「YUMCHA」の文字は、「茶を飲みながら、中華饅頭・ギョーザ・シューマイ・冷菜などの点心類をとる中国風の軽い食事。」(出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)を意味する語であるから、本願の指定商品との関係では、単なる喫食様式を表したものと認識され、当該文字は、識別標識として機能しないか又は、その機能が極めて弱いものといえる。
他方、円弧文字部分である「YUMCHA TERRACE TOH SAI」並びに本願中央部における桃の図形、「桃菜」及び「TOH SAI」は、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表すなどの事情は見当たらないことから、当該図形及び文字部分は自他商品の識別標識として取引者、需要者に強い印象を与えるものである。
そして、本願商標における円弧文字部分、桃の図形、「桃菜」及び「TOH SAI」の文字は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないものであるから、それぞれが要部として、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るというべきであるところ、本願商標は、その要部の一つである「TOH SAI」の文字が、「桃菜」の読みを欧文字で表したものと無理なく理解されるものであり、「桃菜」の文字は、一般的な辞書類に載録された成語ではないものの、その構成中の「桃」の文字は「バラ科の落葉小高木。」を、「菜」の文字は「葉・茎・根などを食用にする草の総称。」(いずれも出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)等の意味を有する、それぞれ親しまれた漢字であることから、「桃菜」の文字からは、「桃の葉」程の漠然とした意味合いを連想、想起させるものである。
そうすると、本願商標は、全体として捉えられる場合のほか、「桃菜」の文字部分(以下「本願商標の要部の一」という場合がある。)に相応した「トウサイ(トーサイ)」の称呼及び「桃の葉」ほどの観念をも生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、「トーサイ」の片仮名を横書きしてなるものであることから、その構成文字に相応して「トーサイ(トウサイ)」の称呼を生じるものである。また、「トーサイ」の文字は、一般的な辞書類に載録された成語ではないうえに、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「トーサイ(トウサイ)」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観について、本願商標と引用商標は、その構成全体が相違することに加え、本願商標の要部の一と引用商標とを比較しても、文字種及び文字数の差異から、両者は、外観上、相紛れるおそれはない。
次に、称呼については、本願商標の要部の一と引用商標から共に「トウサイ(トーサイ)」の称呼を生じることから、両商標は称呼において共通する。
また、観念については、本願商標の要部の一からは「桃の葉」ほどの観念が生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「トウサイ(トーサイ)」の称呼を同一にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似するとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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