商標拒絶査定不服審判
2024-019949
フェムテックココルナ、フェムテック、ココルナ
- 審判番号
- 2024-019949
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-137504
- 請求日
- 2024年12月12日
- 審決日
- 2025年08月28日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エディオン
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W3541) / T18 .262-WY (W3541) / T18 .263-WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-137504拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年12月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年6月17日付け:拒絶理由通知書
令和6年7月29日 :意見書の提出
令和6年9月4日付け :拒絶査定
令和6年12月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「フェムテック ココルナ」の文字を横書きしてなり、別掲のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6512982号商標(以下「引用商標」という。)は、「KOKOLUNA」の文字を標準文字で表してなり、令和3年8月20日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、同4年2月14日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、「フェムテック ココルナ」の文字を横書きしてなるところ、「フェムテック」と「ココルナ」との間に、半角程度の間隔を有するとしても、構成各文字は、同じ書体及び同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成文字から生じる「フェムテックココルナ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、「フェムテック」の文字は、「月経や妊娠など、女性特有の健康にかかわる問題や課題の解決に、IT(情報技術)や機能材料などを導入すること。また、それによって実現するサービスやビジネス。」(「デジタル大辞泉」小学館)の意味を有するとしても、上記構成態様からなる本願商標をその指定役務に使用したとき、そのことをもって直ちに「ココルナ」の文字部分のみに着目するとはいい難い。
さらに、本願商標の構成中、「ココルナ」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標に接する需要者は、殊更「ココルナ」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
以上よりすれば、本願商標の構成中、「ココルナ」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品の類否を検討するまでもなく、本願商標から「ココルナ」の文字に相応した称呼を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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