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商標拒絶査定不服審判

2024-019858

キンキューモノモライ、キンキュー、モノモライ

審判番号
2024-019858
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-086186
請求日
2024年12月11日
審決日
2025年05月29日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ロート製薬株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 86186拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 5月31日付け:拒絶理由通知書 令和6年 8月 7日 :意見書の提出 令和6年 9月10日付け:拒絶査定 令和6年12月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「緊急ものもらい」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「緊急ものもらい」の文字を標準文字で表してなるところ、「緊急」の文字は「事がさし迫って、対策などを急がなければならないこと。」ほどの意味を、「ものもらい」の文字は、まつ毛の毛嚢の脂腺に生じる化膿性炎である「麦粒腫」ほどの意味を有するものである。 そうすると、本願商標は全体として「対策などを急がなければならない、ものもらい」ほどの意味を容易に理解、認識させるものといえる。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、ものもらいに効能を有する目薬が多数製造、販売されている実情がある。 してみれば、本願商標をその指定商品中、例えば「ものもらいに効能を有する目薬」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「緊急時に使用する、ものもらいに効能を有する商品」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、商品の品質、効能、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「緊急ものもらい」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書等に掲載されている語ではない。 また、本願の指定商品との関係も踏まえ、本願商標が、これに接する取引者、需要者において、「事がさし迫って、対策などを急がなければならないこと。」を意味する「緊急」の文字と、「麦粒腫の俗称。」などを意味する「ものもらい」の文字(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)とを結合したものであり、全体として「対策などを急がなければならない、ものもらい」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、その全体の意味合いは漠然としており、それが直ちに商品の品質、効能又は用途を直接的かつ具体的に表示するものと理解、認識させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「緊急ものもらい」の文字やこれに類する文字が、商品の品質、効能又は用途を表示するものとして、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質、効能又は用途の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。 以上のことからすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質、効能又は用途を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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