特許拒絶査定不服審判
2024-019566
樹脂組成物およびその硬化物、電子部品用接着剤、半導体装置、ならびに電子部品
- 審判番号
- 2024-019566
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-031764
- 請求日
- 2024年12月05日
- 審決日
- 2026年05月26日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナミックス株式会社
- 【請求人代理人】IAT弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 岩田 行剛
- 審判官 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 松本 直子
- 分類
- P18 .537-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 31764「樹脂組成物およびその硬化物、電子部品用接着剤、半導体装置、ならびに電子部品」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 6月 6日出願公開、特開2023- 78194、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年1月24日(優先権主張 平成30年1月26日)を国際出願日とする出願(特願2019-567131号)の一部を令和5年3月2日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和8年3月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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