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商標拒絶査定不服審判

2024-019257

シロモチタイヤキ、シロモチ、モチタイヤキ

審判番号
2024-019257
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-084113
請求日
2024年12月02日
審決日
2025年09月11日
公報発行日
2025年11月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社十勝大福本舗
  • 【請求人代理人】山川 茂樹
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 84113拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 6年 1月30日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 4月11日 :意見書の提出 令和 6年 8月26日付け:拒絶査定 令和 6年12月 2日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「しろもちたい焼き」の文字を標準文字で表してなり、第30類「たい焼き,たい焼きのもと」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は「しろもちたい焼き」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「しろもち」の文字は、「米以外のものをまぜないで搗いた餅。また、餡などをつけてない餅。」の意味を有し、「たい焼き」の文字は、「鯛の姿をした鉄製の型に、水に溶いた小麦粉を入れ、餡を挟んで焼いた菓子。」の意味を有する語であるから、全体として、「白餅を使用したたい焼き」程の意味合いを認識させるものである。 そして、本願指定商品を取り扱う業界において、餅をたい焼きの生地に使用したたい焼きや、餡に餅を加えたたい焼きが製造・販売されている実情や、「白餅」を使用した菓子が製造、販売されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「白餅を使用したたい焼き」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「しろもちたい焼き」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「しろもち」は、「米以外のものをまぜないで搗いた餅。また、餡などをつけてない餅。」を、「たい焼き」は、「鯛の姿をした鉄製の型に、水に溶いた小麦粉を入れ、餡あんを挟んで焼いた菓子。」をそれぞれ意味する語(いずれも出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)である。 そして、原審で提示した証拠のとおり、たい焼きや餅菓子等を取り扱う分野において、「白餅」を使用した菓子が製造、販売されている実情がある上、生地に餅を使用したたい焼きや、餡に餅を加えたたい焼きが製造・販売されている実情が確認できるものである。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「白餅を使用したたい焼き」、「白餅を使用したたい焼きのもと」であることを認識するにとどまるといえることから、本願商標は、商品の品質を表示するにすぎないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、甲第6号証ないし甲第12号証において、辞書等における語義を示し、また、甲第13号証及び甲第14号証において「しろもちとうもろこし」の例を、甲第15号証及び甲第16号証において「シロモチクリーム」の例を挙げ、本願商標を構成する「しろもち」の文字からは、様々な意味合いを認識させ、市場において「しろもち」の語が、「白いもちもちした様」を意味する造語として使用されていることからも、本願商標から直ちに「白餅を使用したたい焼き」を認識するものではない旨主張する。 しかしながら、請求人が提出した上記証拠は、本願の指定商品に関連する「菓子」の分野における取引の実情を示す証拠とは認められない。そして、上記(1)のとおり、本願指定商品を含む、たい焼きや餅菓子を取り扱う分野においては、「白餅」を使用した菓子が製造、販売されている上、生地に餅を使用したたい焼きや、餡に餅を加えたたい焼きが製造・販売されている実情があることを踏まえれば、本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「白餅を使用したたい焼き」、「白餅を使用したたい焼きのもと」であることを表示記述したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 イ 請求人は、本願商標を使用した商品「しろもちたい焼き」(以下「請求人商品」という。)を2018年から、セブン‐イレブンにおいて継続的に販売しており、2024年1月時点における延べ出荷数は約66,640千個(約100億円)であり、当該商品は、「白いもちもち感を有するたい焼き形状のお菓子」を意味する商品として一般需要者・取引者に認識されていることから、独占適応性及び自他商品識別力を有する商標として登録されるべき旨主張するとともに、甲第22号証を提出しているから、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものであると主張していると解し、以下判断する。 提出された資料からは、請求人商品が実際に販売されていることはうかがえるものの、請求人商品の広告宣伝の方法・規模、市場シェア、需要者の認識度調査(アンケート)の結果報告書等について確認することができず、具体的な使用事実に基づいて使用状況を把握し、その周知性の程度や需要者の認識を客観的に推し量ることができない。また、本願商標が、請求人商品を表すものとして、わが国の取引者、需要者に広く認識されていたと認めるに足りる事情を見出すことができないことから、本願商標は、請求人の業務に係る商品を表すものとして、自他商品の識別標識としての機能を果たし、独占適応性を有しているということはできず、商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものとはいえない。 ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、かつ、同条第2項に規定する要件を具備しないものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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