特許拒絶査定不服審判
2024-019250
電解液およびその電気化学デバイスならびに電子デバイス
- 審判番号
- 2024-019250
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-580451
- 請求日
- 2024年12月02日
- 審決日
- 2026年06月29日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社AESCジャパン
- 【請求人代理人】弁理士法人グローバル・アイピー東京
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲高▼橋 真之
- 審判官 畑中 博幸
- 審判官 涌井 智則
- 分類
- P18 .113-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-580451「電解液およびその電気化学デバイスならびに電子デバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月 1日国際公開、WO2022/247929、令和 6年 2月 6日国内公表、特表2024-505315、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)5月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2021年5月28日(CN)中国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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