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商標拒絶査定不服審判

2024-019220

イチドデイチネン

審判番号
2024-019220
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-003781
請求日
2024年12月02日
審決日
2025年08月21日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】フマキラー株式会社
  • 【請求人代理人】柴田 昭夫
  • 【請求人代理人】矢澤 一幸
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -Z (W05) / T18 .272-Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-3781拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 3月29日 :刊行物等提出書の提出 令和6年 7月10日付け:拒絶理由通知書 令和6年 8月 9日 :意見書の提出 令和6年 9月10日付け:拒絶査定 令和6年12月 2日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「1度で1年」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「1度で1年」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「1度」の文字は、「1回。いっぺん。ひとたび。」等の意味を有する語であり、「1年」の文字は、「12か月間。」等の意味を有する語である。 そして、本願指定商品を取り扱う業界において、1回の使用で1年間などの一定の期間、効果が持続する商品であることをうたった商品が取引されている実情が認められ、また、そのような商品に「1度で1年」の文字が使用されている実情が認められる。 これらを考慮すれば、本願商標は、全体として「1回で効果が1年間持続する」ほどの意味合いが生じるというのが相当である。 そうすると、本願商標を、その指定商品中の「1回で効果が1年間持続する薬剤」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「1度で1年」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「1度」の文字は「ひとたび。いっぺん。1回。」を、「1年」の文字は「12カ月間の称。平年では365日、閏年では366日。」をそれぞれ意味する(いずれも出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)親しまれた語である。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、原審で通知した証拠に加え、別掲のとおり、1度(1回)の使用で、1年間などの一定の期間、効果が持続することを特徴とした商品が取引されており、そのような商品に「1度で1年」の文字が使用されている実情も認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、「1度で1年間効果が持続する商品」であること、すなわち、商品の品質、効能を表示したものと看取、理解するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願の指定商品中、「1度の使用で1年間効果が持続する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当であるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標からは多種多様な解釈が成立し、補助的な文字(言葉)を補わなければ、商標が付された商品の具体的な品質が何であるか認識することはできない旨主張する。 しかしながら、原審で通知した証拠及び別掲から確認できる本願の指定商品を取り扱う業界における実情よりすれば、使用回数を表す「1度」の文字と、期間を表す「1年」という言葉よりなる本願商標は、補助的な文字を補うことがなくとも、1度の使用で1年間効果が持続することをうたったものと理解できることは明らかであり、補助的な文字がないことにより、その意味するところが不明確になるということはないというのが相当である。 請求人は、公益性、独占適応性の観点から、本願商標が商標登録されても、同業他社の宣伝広告における文言の選択の余地を極端に狭めるなどの不都合は生じない旨主張する。 しかしながら、本願商標が、「1度で1年間効果が持続する商品」であることを意味するものとして、本願の指定商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章である以上、他の事業者において、本願の指定商品に該当する商品の製造、販売等をするにあたり、本願商標と同一又は類似する標章の使用を欲することは当然に想定されるところであるから、請求人の主張を採用することはできない。 したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-019220

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