特許拒絶査定不服審判
2024-019023
拡散スクリーン
- 審判番号
- 2024-019023
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-575806
- 請求日
- 2024年11月28日
- 審決日
- 2026年06月08日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビ-エイイ- システムズ パブリック リミテッド カンパニ-
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 道祖土 新吾
- 審判官 東松 修太郎
- 審判官 目黒 大地
- 分類
- P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-575806「拡散スクリーン」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月16日国際公開、WO2021/250379、令和 5年 7月 6日国内公表、特表2023-528948、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)6月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年6月8日 英国、2020年7月20日 欧州特許庁)を国際出願日とする外国語特許出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和6年11月28日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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