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商標拒絶査定不服審判

2024-018979

ホワイトパール

審判番号
2024-018979
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-095585
請求日
2024年11月27日
審決日
2025年04月09日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】鶴松医薬株式会社
  • 【請求人代理人】手島 勝
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 95585拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 2月13日付け:拒絶理由通知書 令和6年 6月30日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 8月20日付け:拒絶査定 令和6年11月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ホワイトパール」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第5類「真珠の粉末を含まないサプリメント」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ホワイトパール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ホワイト」の文字は、「白。白色。」、「パール」の文字は、「真珠。」の意味合いを有するものであるから、本願商標全体では「白い真珠」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。 そして、サプリメントを取り扱う業界において、原材料として真珠の粉末が用いられている実情が見受けられる。 また、真珠は通常、白色であることからすると、本願商標を、その指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「白い真珠の粉末を原材料とする商品」であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「ホワイトパール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ホワイト」の文字は「白。白色。」などを、「パール」の文字は「真珠。」を、それぞれ意味する語であり(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、これらはいずれも我が国において広く使用、理解されているものであるから、本願商標は、これらの両語を結合させたものと容易に認識し得るものであり、全体として「白い真珠」ほどの意味合いを理解させるものといえる。 そして、原審提示の情報にあるように、サプリメントを取り扱う分野において、原材料として真珠の粉末が用いられている商品がいくつか製造、販売されている実情が認められるとしても、当該分野において、「ホワイトパール」の文字やこれに類する文字が、商品の具体的な品質を表示する語として一般的に使用されている事実は見当たらず、そのほか、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべき事情を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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