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商標拒絶査定不服審判

2024-018950

ビクレア、バイクレア、ブイアイクレア、クレア

審判番号
2024-018950
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-081142
請求日
2024年11月27日
審決日
2025年07月22日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ヴィークレア
  • 【請求人代理人】弁理士法人ととせ・ももとせ
  • 【請求人代理人】峯岸 健太郎
  • 【請求人代理人】松田 誠司
  • 【請求人代理人】大出 萌
  • 【請求人代理人】齊藤 整
  • 【請求人代理人】清水 三沙
  • 【請求人代理人】服部 京子
  • 【請求人代理人】徳永 弥生
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 81142拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 6年 3月22日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 8月26日付け:拒絶査定 令和 6年11月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ViCREA」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6587342号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和2年9月4日登録出願、第3類「化粧品,シャンプー,ヘアーコンディショナー,ヘアーローション,日焼け止め用化粧品,メイクアップ用化粧品」を指定商品として、同4年7月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「ViCREA」の欧文字を標準文字で表してなり、第2文字目の「i」が小文字で表されているものの、同種文字(欧文字)を、同じ大きさ及び書体で、等間隔に、まとまりよく一体的に表してなるものである。 そして、「ViCERA」の欧文字は、辞書等に載録されていないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当であり、特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字の読みに倣って称呼するのが自然といえるところ、本願商標は、その構成文字に相応して「ビクレア」の称呼を生じるものである。 したがって、本願商標は、「ビクレア」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲のとおり、第1文字目及び第2文字目における縦線に細い隙間を挟んだレタリングが施され、第2文字目の上部右側にはアクセント記号様の図形が配置されているものの、「BICREA」の欧文字を表したものと容易に看取されるものである。 そして、「BICREA」の欧文字は、辞書等に載録されていないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当であり、特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字の読みに倣って称呼するのが自然といえるところ、引用商標は、その構成文字に相応して「ビクレア」の称呼を生じるものである。 したがって、引用商標は、「ビクレア」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両商標はいずれも欧文字で表されているものの、第1文字目において「V」と「B」の文字が相違し、第2文字目の「i」と「I」において小文字と大文字の差異がある。また、本願商標が標準文字で表されている一方、引用商標には第1文字目及び第2文字目における縦線に細い隙間を挟んだレタリングが施されているうえ、第2文字目の上部右側にアクセント記号様の図形が配置されており、語頭の「Vi」と「BI」の相違が目立って印象されることからすれば、比較的短いといえる6文字同士の比較において、これらの差異が外観上の視覚的印象に与える影響は大きいものといえるから、本願商標と引用商標とは、外観上、判然と区別できる。 また、本願商標と引用商標は、共に「ビクレア」の称呼を生じる。 さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、その全体の外観が著しく相違し、判然と区別し得るものであり、観念については比較することができないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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