特許拒絶査定不服審判
2024-018838
セラミックススクライブ基板、セラミックス基板、セラミックススクライブ基板の製造方法、セラミックス基板の製造方法、セラミックス回路基板の製造方法、及び、半導体素子の製造方法
- 審判番号
- 2024-018838
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-570023
- 請求日
- 2024年11月26日
- 審決日
- 2025年10月28日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Niterra Materials
- 【請求人代理人】弁理士法人東京国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 丸山 高政
- 審判官 行武 哲太郎
- 審判官 土居 仁士
- 分類
- P18 .113-WYF(H05K) / P18 .121-WYF(H05K) / P18 .537-WYF(H05K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-570023「セラミックススクライブ基板、セラミックス基板、セラミックススクライブ基板の製造方法、セラミックス基板の製造方法、セラミックス回路基板の製造方法、及び、半導体素子の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月23日国際公開、WO2022/131273、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)12月14日(優先権主張 令和2年12月16日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和7年10月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願は、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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